第一種貨物利用運送事業(水屋運送業)の登録・許可申請は行政書士にご依頼ください

目次

行政書士による第一種貨物利用運送事業(水屋運送業)登録申請代行サービス

「役所に提出する許認可等の申請書類の作成」は行政書士の独占業務です。
ご自身で書類の作成や役所への申請を行うとなると、無駄な労力と時間を消費することとなり、時には多大なストレスを伴います。
書類作成のプロである行政書士を活用することにより、迅速でスムーズな許認可の取得が可能になります。

第一種貨物利用運送事業登録申請は、貨物自動車100,000(税込¥110,000)、内航・外航・鉄道¥130,000(税込¥143,000)で承ります。

行政書士事務所ニュープランでは、運輸支局への利用運送業の登録申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書・運賃料金表の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請を行います。ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

対象地域・料金

対象地域

全国対応 千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県、他

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
▼登録免許税
¥90,000

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。

貨物利用運送事業許可・登録申請の注意点

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336

東京運輸支局 輸送担当
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号
TEL:03-3458-9231

埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835

神奈川運輸支局 輸送担当
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540番地
TEL:045-939-6800

茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

栃木運輸支局 輸送担当
〒321-0169 宇都宮市八千代1丁目14番8号
TEL:028-658-7011

群馬運輸支局 輸送担当
〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1
TEL:027-263-4440

山梨運輸支局 輸送担当
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9
TEL:055-261-0880

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