平塚市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

平塚市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

平塚市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

神奈川県平塚市 纒、豊田本郷、千須谷、老松町、追分、八重咲町、日向岡、唐ケ原、豊田宮下、下島、札場町、立野町、宮松町、ふじみ野、土屋、夕陽ケ丘、達上ケ丘、見附町、南原、南豊田、八幡、御殿、田村、錦町、横内、高浜台、大原、黒部丘、真田、吉際、入野、山下、高村、宝町、八千代町、豊原町、上平塚、富士見町、紅谷町、下吉沢、めぐみが丘、長持、飯島、東八幡、西八幡、岡崎、高根、北豊田、花水台、龍城ケ丘、撫子原、袖ケ浜、根坂間、片岡、中原上宿、久領堤、入部、堤町、千石河岸、南金目、浅間町、菫平、城所、諏訪町、宮の前、新町、河内、公所、虹ケ浜、明石町、寺田縄、西真土、豊田平等寺、四之宮、小鍋島、上吉沢、中里、天沼、中原下宿、大島、豊田打間木、須賀、出縄、中原、桃浜町、大神、馬入、東真土、東豊田、豊田小嶺、東中原、中堂、平塚、榎木町、万田、桜ケ丘、松風町、徳延、北金目、幸町、馬入本町、広川、代官町、長瀞

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

平塚市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

神奈川運輸支局 輸送担当
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540番地
TEL:045-939-6800

神奈川運輸支局 輸送担当

平塚市の情報

JR平塚駅

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