第一種貨物利用運送事業を個人(個人事業主)として申請するケース

第一種貨物利用運送事業は、法人としてだけではなく個人(個人事業主)として始めることも可能です。

しかし、法人と個人とでは、財産的基礎(純資産300万円以上)の証明方法や必要書類などの点において、第一種貨物利用運送事業の申請方法が違ってきます。

弊所でも個人の方から第一種貨物利用運送事業の申請の相談を受けることがありますが、ここでは個人(個人事業主)として第一種貨物利用運送事業の申請を行う場合の要件や必要書類等について解説していきます。

目次

第一種貨物利用運送事業の要件 ※個人事業主

以下の要件を満たす必要があります。

  • 営業所の使用権原を有し、都市計画法等関係法令に抵触しないこと
  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 実運送事業者と運送委託契約を結ぶことができること

個人事業主の場合は、純資産は「資産-負債」で計算されます。住宅ローンがある場合は負債が大きくなりますので注意しましょう。

欠格事由に関しましては、詳しくは「貨物利用運送事業(第一種・第二種)申請の注意点の解説」をご覧ください。

第一種貨物利用運送事業の必要書類 ※個人事業主

以下の必要書類を揃えていただく必要があります。

  • 運送委託契約書(書式提供)
  • 財産に関する調書(書式提供)
  • 戸籍抄本
  • 履歴書(書式提供)

貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。

貨物利用運送事業許可・登録申請の注意点

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

第一種貨物利用運送事業は外国人事業者でも登録可能です。
外国人の第一種貨物利用運送事業登録の解説はこちら。

外国人の第一種貨物利用運送事業登録(許可)申請の代行

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