利用運送追加認可申請(一般貨物自動車運送事業)

利用運送の認可を受けていない一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車利用運送を行う場合には、利用運送追加認可申請を行い運輸局の認可を受けなければなりません。

利用運送とはいわゆる庸車のことであり、他の一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者の車両を利用して行う運送のことを言います。

ここでご説明するのは一般貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者が行う追加の認可申請のことであり、第一種貨物利用運送事業とはまた別の扱いとなります。

行政書士事務所ニュープランでは、一般貨物自動車運送事業者の利用運送追加認可申請を代行いたします。ぜひ、運輸専門の行政書士にご依頼ください。

目次

利用運送追加認可の要件

利用運送追加認可の要件は、第一種貨物利用運送事業の登録要件とほぼ同じです。
ただし、第一種貨物利用運送事業登録時の純資産300万円以上の要件は、利用運送追加認可の要件とはなっていません。
運送委託契約先は一般貨物自動車運送事業者である必要があります(第一種貨物利用運送事業者は不可)。
登録免許税の納付は必要ありません。

第一種貨物利用運送事業の登録要件に関しましては、「第一種貨物利用運送事業 登録」のページをご参照ください。

利用運送の追加認可を受けるには、以下の法令順守基準を満たさなければなりません。

  • 非常勤の役員も含めて申請日前6か月間(悪質な違反は1年間)または申請日以降に、行政処分を受けていないこと
  • 申請日前3か月間または申請日以降に、地方実施機関が行う巡回指導で「E」評価を受けていないこと(※)
    ※巡回指導により指摘を受けた全ての項目について改善報告を行っている場合を除く
  • 申請日前3か月間または申請日以降に、自らの責による重大事故を発生させていないこと
  • 原則として、全てのトラックの自動車検査証の有効期限が切れていないこと
  • 事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金の届出について、報告・届出義務違反がないこと
  • 運送の対価としての「運賃」と運送以外のサービスの対価としての「料金」を区別して受け取ることが明記されている約款を使用していること

利用運送追加認可申請の標準処理期間

利用運送追加認可の標準審査期間は1~4か月となっています。
なお標準処理期間には以下の期間は含まれません。

・不備のため申請の補正をするのに要する期間
・申請内容を変更するために必要な期間

利用運送追加認可申請の必要書類

利用運送追加認可申請の必要書類は、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書に加えて以下の添付書類になります。

  • 事業の用に供する施設の使用権原を有することを証する書類(不動産登記簿謄本・賃貸借契約書・使用承諾書等)
  • 都市計画法等関係法令の規定に抵触しない旨の宣誓書
  • 案内図、見取図、平面(求積)図、写真
  • 法令遵守の宣誓書
  • 利用する事業者との運送委託契約書

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