行政書士事務所ニュープランは、千葉県・東京都その他近郊の運送業許可申請・役員法令試験対策セミナー・巡回指導対策・監査対策・第一種貨物利用運送業登録申請・軽貨物運送業届出等、運送業の許認可・変更届に関する手続きを代行・サポートいたします。
運送業をはじめたいけれども運輸局への手続きが複雑でどうすればよいかわからない・仕事が忙しくて運送業の許可申請まで時間をかけられないなど、お困りではないでしょうか?行政書士事務所ニュープランはそのような運送業の経営者様をサポートいたします。
運輸業の経営者様がお手軽にご利用することが出来るように、弊所では一般貨物自動車運送事業・第一種貨物利用運送事業・貨物軽自動車運送事業・産業廃棄物収集運搬業・通関業の各種許可申請・届の代行を行っております。運行管理者・整備管理者の選任届の提出、運賃料金設定届の提出も代行いたします。営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請や増車届・減車届等の各種変更にも対応いたします。また、トレーラーやトラッククレーン等の特殊車両を運行される業者様のために、特殊車両通行許可申請の代行を行っております。
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するためには役員法令試験に合格する必要がありますが、弊所では役員法令試験対策セミナーを随時開催しています。高合格率で実績抜群の当セミナーにぜひご参加ください。
また、巡回指導・監査に不安をお持ちの運送業者様のために、巡回指導対策・監査対策を行っています。多くのお客様がA評価を獲得されている当サービスを、御社の帳票類の整備・コンプライアンス体制の構築にお役立てください。
千葉県・東京都およびその近郊地域にて運送業の開業をお考えの方・運送業を経営されている方は、迅速・丁寧なサービスの行政書士事務ニュープランにぜひご依頼ください。運送業をはじめたい、コンプライアンスに不安がある、業務をアウトソーシングしたいという方を、行政書士が責任をもってサポートいたします。事業が成功することを心よりお祈り申し上げます。
運輸業関連の各種許認可申請(免許取得)の代行を行っております。
地方運輸局への一般貨物自動車運送事業の許可申請を代行いたします。
ヒアリング・現地調査を通じて、お手頃な料金でスムーズに運送業の許可・営業ナンバー(緑ナンバー)の取得を行います。
一般貨物自動車運送事業者様の営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請を代行いたします。
他都道府県への進出等の事業の拡大に伴う事業計画の変更に対して、スピーディーに管轄運輸支局への手続きを行います。
運送業の許可を取得するためには、常勤の役員が役員法令試験に合格しなければなりません。
行政書士事務所ニュープランでは、役員法令試験の特性と傾向を分析し、受験生のために1日完結型の対策セミナーを開催しています。
無理なくわかりやすく対策し、法令試験の理解を深め、合格の確立を高めていきます。
運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得し、運送業を開始すると、運輸開始後3か月以内にトラック協会に設置された適正化事業実施機関による巡回指導が行われます。
行政書士事務所ニュープランでは、巡回指導対策・監査対策を通して運送事業者様のコンプライアンス(法令遵守)体制の構築をサポートいたします。
第一種貨物利用運送事業を行うには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
第一種貨物利用運送事業の登録を受けることで、トラック・トレーラーを所有せずに運送業を開業することが可能です。
当事務所では、スピーディーな新規登録申請を行います。
貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局への届出が必要です。
貨物軽自動車運送事業の届出を行うことで、一般貨物自動車運送事業と比べて安い初期費用で短期間に営業を開始することができます。
当事務所では、スピーディーな軽貨物運送業の届出・営業ナンバー(黒ナンバー)の取得を行います。
車両制限令で定められた一般的制限値のいずれかを超える車両は「特殊車両(略して特車)」と呼ばれ、特殊車両を運行させるには道路管理者による特殊車両通行許可が必要になります。
行政書士事務所ニュープランでは、トレーラやトラッククレーン等の自走式建設機械といった特殊車両の通行許可申請を代行いたします。
産業廃棄物(略して産廃)の収集運搬業を行おうとする場合は、その区域を管轄する各都道府県知事の許可を取得しなければなりません。
産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法に規定された燃え殻・汚泥等の20種類の廃棄物のことを指します(廃棄物処理法第2条)。
行政書士事務所ニュープランでは、不用品回収業者(リユース・リサイクル)様の各都道府県知事への産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行を行います。
輸出入貨物の通関を行うには、財務大臣(管轄の税関長に許可権限を委任)の許可を受ける必要があります(通関業法第3条)。
通関業を行うことで輸出入貨物に対する荷主のニーズに応えることができ、全体的な収益性の向上を図ることができます。
当事務所では、通関業務におけるコンプライアンスプログラム(CP)の策定をサポートし、通関業の許可申請を代行いたします。
自動車のディーラー・販売店様の車庫証明の取得を代行いたします。
車庫証明を取得するには、駐車場を管轄する警察署への車庫証明の申請が必要となります。
千葉県浦安市・市川市・船橋市・習志野市、東京都23区の車庫証明の申請・受領をお手頃な料金でスピーディーに行います。
サービス名 | 料金 (税別) |
費用 |
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一般貨物自動車運送事業 許可 (役員法令試験対策セミナーを含む) |
¥500,000 (税込¥550,000) |
登録免許税 ¥120,000 |
一般貨物自動車運送事業 変更認可 (営業所・車庫の新設) |
¥200,000 (税込¥220,000) |
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一般貨物自動車運送事業 変更届 (増車届・減車届等) |
¥25,000 (税込¥27,500) |
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利用運送追加認可 | ¥60,000 (税込¥66,000) |
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役員法令試験対策セミナー | ¥50,000 (税込¥55,000) |
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巡回指導対策・監査対策 (スポット対策) |
フルサポート ¥60,000 (税込¥66,000) 書類提供・メール相談のみ ¥40,000 (税込¥44,000) |
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第一種貨物利用運送事業 登録 | 貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) |
登録免許税 ¥90,000 |
貨物軽自動車運送事業 届出 | ¥30,000(ナンバープレート代込み) (税込¥33,000) |
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特殊車両通行許可 | ¥10,000~ ¥17,000 (税込¥11,000~¥18,700) 「特殊車両通行許可」を参照下さい。 |
「特殊車両通行許可」を参照下さい。 |
制限外積載許可 | ¥10,000~ (税込¥11,000~) 「制限外積載許可」を参照下さい。 |
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通行禁止道路通行許可 | ¥10,000~ (税込¥11,000~) 「通行禁止道路通行許可」を参照下さい。 |
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産業廃棄物収集運搬業 新規許可 |
普通産業廃棄物 ¥100,000 (税込¥110,000) 特別管理産業廃棄物 ¥110,000 (税込¥121,000) |
審査手数料 ¥81,000(千葉・東京) |
産業廃棄物収集運搬業 更新許可 |
普通産業廃棄物 ¥90,000 (税込¥99,000) 特別管理産業廃棄物 ¥100,000 (税込¥110,000) |
審査手数料 普通産業廃棄物 ¥73,000(千葉) ¥42,000(東京) 特別管理産業廃棄物 ¥74,000(千葉) ¥43,000(東京) |
産業廃棄物収集運搬業 変更許可 |
普通産業廃棄物 ¥90,000 (税込¥99,000) 特別管理産業廃棄物 ¥100,000 (税込¥110,000) |
審査手数料 普通産業廃棄物 ¥71,000(千葉) ¥71,000(東京) 特別管理産業廃棄物 ¥72,000(千葉) ¥72,000(東京) |
産業廃棄物収集運搬業 変更届 |
¥30,000 (税込¥33,000) |
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通関業 許可 | ¥500,000 (税込¥550,000) |
登録免許税 ¥90,000 |
SOLAS条約登録確定事業者申請 | 新規 ¥40,000 (税込¥44,000) 更新 ¥30,000 (税込¥33,000) |
会社設立 | ¥80,000 (税込¥88,000) |
定款認証費用 ¥51,900(株式会社) 登録免許税 ¥150,000(株式会社) ¥60,000(合同会社) |
顧問契約 | ¥30,000/月 (税込¥33,000/月) |
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ワシントン条約輸出申請 | ¥60,000 (税込¥66,000) |
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車庫証明代行 | ¥10,000~ ¥12,000 (税込¥11,000~¥13,200) 「車庫証明代行」を参照下さい。 |
証紙代 普通車 ¥2,750(千葉) ¥2,600(東京) 軽自動車 ¥550(千葉) ¥500(東京) 送料(レターパック) ¥520 |
運送業許可申請をはじめとする運輸業の許認可に関する手続きを代行いたします。
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