通関業 許可

荷主から依頼を受けて料金を受領し、輸出申告や輸入申告、輸入に伴う関税の納付等を代行する場合には、通関業の許可が必要です。

通関業の許可を取得するには、財務大臣(管轄の税関長に許可権限を委任)から許可を受ける必要があります(通関業法第3条)。

TPP(環太平洋パートナーシップ協定)やEUEPA(ヨーロッパ経済連携協定)をはじめとする近年の各国とのEPA(経済連携協定)等の取り組みにより日本の貿易はますます活性化しており、通関業を行うことで輸出入貨物に対する荷主のニーズに応えることができ、全体的な収益性の向上を図ることができます。

丙仲の事業者は通関業の許可を取得することにより、他社に通関を委託することなく、自社にて通関業務を行うことができるようになります。

行政書士事務所ニュープランでは、東京税関・横浜税関での登録通関士の経験者が御社の通関業の許可取得をサポートいたします。

通関業の許可基準

通関業の許可基準は、以下の通りです(通関業法第5条)。

通関業の経営の基礎が確実であること。

貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)を提出することにより証明します。

繰越欠損金がなく、当期利益があること(赤字ではないこと)が必要です。

また、通関業務を営むための必要な設備(営業所・パソコン・プリンター・机・キャビネット等)が整っていることが必要です。

貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)が必要であるということは、設立したばかりでまだ第1期の決算を終えていない会社は通関業の許可を受けられないということになります。

人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

過去に法及び関税法その他関税に関する法令の違反がなく、通関業に対する十分な知識と経験を有し、通関士・通関従業者の配置が適切であり、管理監督体制が確立(コンプライアンスプログラム(CP)の整備等)されていることが求められます。

通関業に対する十分な知識と経験が必要であるということは、たとえ通関士試験合格者であったとしても、税関が通関士の登録をするためには1年程度の実務経験(自社他社を問わない)が必要であるということです。

通関業務を行う営業所ごとに、通関士を置くこと。

申請の際に、通関士試験合格者を雇用しているか、通関士試験合格者を雇用することが雇用契約書により確実だと認められることが必要です。

前述のとおり、たとえ通関士試験合格者であったとしても、税関が通関士の登録をするためには1年程度の実務経験(自社他社を問わない)が必要であるため、通関業務経験者を雇用する必要があります。

また、通関士が休んでいない場合に備え、現実には2名以上の通関士を雇用する必要があります。

通関業許可の欠格事由

身分証明書・登記されていないことの証明書・宣誓書により欠格事由に該当しないことを証明・自認します。
欠格事由は以下のとおりです(通関業法第6条)。

  • 成年被後見人、被保佐人
  • 破産者であって復権を得ない者
  • 禁錮刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
  • 関税法に規定する一定の犯罪および国税、地方税に関する違反行為により罰金刑に処せられ、または通告処分を受けた者であって、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過しない者
  • 通関業法違反により罰金刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等により罰金刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 通関業の許可の取消しまたは通関士の従業禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から2年を経過しない者
  • 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者
  • 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

通関業許可申請の必要書類

通関業許可申請の必要書類は、通関業法第4条に規定する許可申請書と添付書類になります。

  • 通関業許可申請書
  • 営業明細書
  • 申請者(法人の場合は役員)が通関業法第6条第3号から第9号までおよび第11号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
  • コンプライアンスプログラム(CP)
  • その他添付書類

その他添付書類の具体的な内容に関しましては、行政書士にご相談ください。
税関(通関業監督官)との個別の面談により、その他の参考書類が必要になることがあります。

通関業許可申請代行サービスの流れ

当事務所における通関業許可取得サービスの流れは以下のようになります。

  1. ご相談

    まずは当事業所へお電話またはメールにてお問い合わせください。

  2. 正式なご依頼・ご入金

    正式なご依頼の後、指定の銀行口座に料金をお振込みください。

  3. 基本事項の確認

    基本事項の確認のため、ヒアリングシートを用いて基本事項についてお伺いいたします。

  4. 税関(通関業監督官)との事前打ち合わせ

    税関(通関業監督官)と通関業許可に関する事前の打ち合わせを行います。

  5. 必要書類のご準備

    お客様にご用意いただく必要書類のご案内をさせて頂きます。
    お客さまにお渡しした必要書類のリストをもとに、必要書類のご準備をお願い致します。

  6. 申請書類の作成

    当事務所にて通関業許可の申請書類を作成いたします。
    押印または署名が必要な書類はお客様に送付し、押印または署名して頂きます。

  7. 税関(通関業監督官)への申請書類の提出

    管轄の税関(通関業監督官)へ通関業許可の申請書類を提出いたします。
    通関業の許可の標準処理期間は20日です。

  8. 許可証の交付

    申請から約20日後に通関業の許可証が交付されます。

  9. 登録免許税の納付

    登録免許税9万円を金融機関で振り込みいたします。

管轄機関

【審査機関・申請受付機関】

東京税関 通関業監督官室
〒135-8615 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎
TEL:03-3599-6316

横浜税関 通関業監督官室
〒231-8401 横浜市中区海岸通1-1
TEL:045-212-6051

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