君津市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

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君津市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

君津市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

千葉県君津市 内蓑輪、正木、愛宕、皿引、市宿、南久保、久保、滝原、久留里市場、長谷川、大坂、上新田、栗坪、旅名、八幡、西原、東坂田、辻森、山本、中島、糠田飛地、宮下、高坂、大井、寺沢、鎌滝、川俣、塚原、中野、行馬、大岩、草川原、川谷、植畑、東日笠、釜生、山高原、坂田、吉野、下湯江、長石、三田、北子安、賀恵渕、浦田、宿原、岩出、怒田沢、大野台、小市部、西粟倉、法木、杉谷、広岡、中富、陽光台、大鷲、尾車、怒田、黄和田畑、内箕輪、東粟倉、加名盛、上、練木、向郷、君津台、法木作、久留里大谷、末吉、大山野、平山、坂畑、貞元、外箕輪、二入、芋窪、箕輪、馬登、豊田、新御堂、台、富田、北久保、大鷲新田、荻作、郡、六手、糸川、大戸見、小櫃台、小山野、白駒、三直、山滝野、作木、西坂田、久留里、常代、大和田、戸崎、奥米、根本、柳城、清和市場、折木沢、俵田、福岡、日渡根、杢師、大井戸、人見、東猪原、浜子、豊英、高水、大中、西日笠、笹、泉、上湯江、南子安、鹿野山、君津、小糸大谷、藤林、大戸見旧名殿、八重原、草牛、かずさ小糸、香木原、西猪原、小香、糠田、久留里大和田、蔵玉、青柳、利根、平田

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

貨物利用運送事業は個人事業主として許可・登録を受けることも可能です。
個人事業主として申請するケースをこちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業を個人(個人事業主)として申請するケース

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

君津市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336

千葉運輸支局

君津市の情報

濃溝の滝

濃溝の滝

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