産業廃棄物収集運搬業 許可

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて業とする場合、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物の積み下ろしをするすべての都道府県(産業廃棄物の排出元と運搬先の都道府県)で取得する必要があります。

また、産業廃棄物収集運搬業許可には、「積替え保管を行う」と「積替え保管を行わない」の2種類があります。

「積替え保管を行う」場合には、当然その保管施設が必要となりまた審査も厳しくなりますので、「積替え保管を行わない」場合に比べて手続きの難易度は格段に上がります。

不用品回収業(リユース・リサイクル)を行っていて今後産業廃棄物の収集運搬まで行おうという事業者様は、ぜひ行政書士事務所ニュープランの産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービスをご利用ください。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴ってオフィスや工場から排出される廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)で定められた20種類の廃棄物のことです。

それに対して、一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物や事業活動に伴って排出される廃棄物の中でも産業廃棄物に該当しない廃棄物のことです。

また、廃棄物には爆発性・毒性・感染性を強く含み人体や生活環境に悪影響を与えるものがあり、そのような廃棄物は特別管理廃棄物と呼ばれます。

特別管理廃棄物には、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物があります。

産業廃棄物の種類

種類 適用例
1.燃え殻 石炭がら灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ
2.汚泥 工場排水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、ビルピット汚泥(し尿を含まないもの。)、建設工事汚泥等
3.廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4.廃酸 廃硫酸、廃塩酸、写真定着液、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
5.廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像液など、すべてのアルカリ廃液
6.廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物
7.ゴムくず 天然ゴムくずのみ
8.金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等
9.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、レンガくず、廃石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずと紙くずの混合物)等
10.鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等
11.がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等
12.ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの
13.紙くず 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る紙くず、パルプ・紙又は紙加工品の製造業に係る紙くず、新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業に係る紙くず、印刷出版を行う出版業・製本業・印刷物加工業に係る紙くず
14.木くず 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る木くず、木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業に係る木くず
貨物の流通のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)
15.繊維くず 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る繊維くず、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず
16.動植物性残さ 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
17.動物系固形不要物 と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物
18.動物のふん尿 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
19.動物の死体 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
20.産業廃棄物を処分するために処理したもの 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

※13~19までの産業廃棄物については、特定の業種から排出されたものに限定されます。
※適用例は千葉県環境生活部によります。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、廃棄物処理法の規定する以下の要件に適合していなければなりません(廃棄物処理法第14条)。

  • 事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
  • 申請者が欠格条項に該当しないこと。

事業の用に供する施設の基準

事業の用に供する施設とは、運搬車・運搬容器・駐車施設などのことです。

これらの施設に適用される基準として、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設であること、とされています。

特別管理産業廃棄物の場合は、これに加えて、特別管理産業廃棄物の種類に応じた収集運搬に適する施設である必要があります。

つまり、産業廃棄物の性状・形状・取扱量などに応じ、それに適する運搬車・運搬容器などを確保する必要があるということです。

申請者の能力の基準

申請者の能力に適用される基準として、事業を的確に行うに足りる知識・技術を有すること、事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること、の2つがあります。

事業を的確に行うに足りる知識・技術を有することを証明するためには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬過程)を受講し、修了証の交付を受ける必要があります。

講習会は、法人の場合は役員または政令使用人、個人の場合は事業主または政令使用人が修了する必要があります。

事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有するとは、利益が計上され、債務超過の状態にないことをいい、直近3年分の決算書・納税証明書で証明します(経理的基礎の判断基準は自治体により異なります)。

財務状況が良くない場合は、収支計画書や中小企業診断士が作成した診断書などを提出することにより、要件を満たせる場合があります。

欠格事由

個人の場合は事業主・法定代理人・政令使用人が、法人の場合は役員・株主・出資者・政令使用人が、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。登記されていないことの証明書・宣誓書により欠格事由に該当しないことを証明・自認します。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法・浄化槽法等の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

なお、許可後に欠格事由に該当することになった場合は、当該許可は取り消されます。

必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類は以下のとおりです(千葉県の場合)。


  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書)

  • 申請者
  • 定款・登記簿謄本(登記事項証明書) 【法人の場合】
  • 住民票の写し・登記されていないことの証明書

  • 事業計画
  • 事業計画の概要書・駐車場の所在地(付近の見取図を添付)
  • 収集運搬業許可証の写し
  • 運搬先の特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し 【特別管理産業廃棄物の場合】
  • 石綿含有産業廃棄物説明書 【「石綿含有産業廃棄物を含む」とした品目に「廃プラスチック類・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず・がれき類」以外の品目がある場合】

  • 事業の用に供する施設
  • 車両・船舶・容器等の写真・機材等の構造略図(必要に応じて添付)
  • 車両等の検査証の写し・車両等の賃貸借契約書等の写し(賃貸借等の場合)
  • 駐車場の登記簿謄本(登記事項証明書)または賃貸借契約書の写し

  • 知識・技術
  • 講習会(収集・運搬課程)修了証の写し

  • 経理的基礎
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  • 決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表(直近3か年分)) 【法人の場合】
  • 収支計画書 【直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合】 【法人の場合】
  • 法人税の納税証明書(その1.納税額等証明書(直近3か年分)) 【法人の場合】
  • 資産に関する調書(残高証明書・固定資産評価証明書等を添付) 【個人の場合】
  • 申告所得税の納税証明書(その1.納税額等証明書(直近3か年分)) 【個人の場合】

  • 欠格事由
  • 誓約書

産業廃棄物収集運搬業許可取得サービスの流れ

当事務所における産業廃棄物収集運搬業許可取得サービスの流れは以下のようになります。
※当事務所では、「積替え・保管なし」の場合のみ対応可能です。

  1. ご相談

    まずは当事業所へお電話またはメールにてお問い合わせください。

  2. 正式なご依頼・ご入金

    正式なご依頼の後、指定の銀行口座に料金をお振込みください。

  3. 基本事項の確認

    基本事項の確認のため、ヒアリングシートを用いて基本事項についてお伺いいたします。

  4. 必要書類のご準備

    お客様にご用意いただく必要書類のご案内をさせて頂きます。
    お客さまにお渡しした必要書類のリストをもとに、必要書類のご準備をお願い致します。

  5. 申請書類の作成

    当事務所にて産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類を作成いたします。
    押印または署名が必要な書類はお客様に送付し、押印または署名して頂きます。

  6. 管轄都道府県への申請書類の提出

    管轄の都道府県へ産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類を提出いたします。
    産業廃棄物収集運搬業の許可の標準処理期間は60日です(千葉県の場合)。

  7. 許可証の交付

    申請から約60日後に産業廃棄物収集運搬業の許可証が交付されます(千葉県の場合)。

管轄機関

【審査機関】

千葉県 環境生活部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導室
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
TEL:043-223-2647/2654

東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階北側
TEL:03-5388-3587


【申請受付機関】

一般社団法人 千葉県産業資源循環協会
〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビルディング5階
TEL:043-239-9921

東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階北側
TEL:03-5388-3587

地域別詳細

関連記事