SOLAS条約登録確定事業者申請の代行

SOLAS条約(海上人命安全条約)は、1912年のタイタニック号海難事故を受けて制定された、船舶の安全確保を目的とする国際条約です。

近年総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、平成28年7月1日に発効した改正SOLAS条約により、総重量の具体的な確定方法が定められました。

改正SOLAS条約においては、輸出コンテナに関して、荷送人が自らまたは登録確定事業者に依頼して、船積み前にコンテナ総重量を計測し、コンテナ総重量を確定することが義務付けられます。

行政書士事務所ニュープランでは、事業としてコンテナ総重量の確定を行う事業者様の、国土交通省への登録確定事業者申請を代行いたします。

※SOLAS条約とは、The International Convention for the Safety of Life at Sea の頭文字をとって略したものです。

目次

コンテナ総重量の確定方法

コンテナ総重量の確定方法には、以下の2種類があります。
荷送人は自ら重量を確定するほか、登録確定事業者に委託してコンテナ総重量を確定することができます。

方法1:実入りコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法
方法2:適切な計量器で個々の貨物・梱包材等を計測し、それらと空コンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法

SOLAS条約登録確定事業者申請の対象者

荷送人に代わりコンテナ総重量を確定する検量事業者・海貨事業者・貨物利用運送事業者等は、SOLAS条約登録確定事業者申請の対象となります。
具体的には以下の事業者等が登録申請の対象となります。

  • 港湾運送事業法によるコンテナ貨物の検量事業を行う者として国土交通大臣に許可された者
  • 港湾運送事業法による一般港湾運送事業者のうち、海貨事業者として国土交通大臣に許可された者
  • 貨物利用運送事業法による貨物利用運送事業者として国土交通大臣の登録または許可された者

SOLAS条約登録確定事業者申請の必要書類

SOLAS条約登録確定事業者申請の必要書類は以下のとおりです。

  • 登録申請書
  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  • 方法1によりコンテナ総重量を確定させる業務に用いる計量器の名称、数量、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  • コンテナ総重量を確定させる業務を行う者の氏名を記載した書類
  • コンテナ総重量を確定させる業務を行う者が、確定業務に関する知識・経験を有する者であることを証明する書類
  • コンテナ総重量を確定させる業務に係る業務実施手順書
  • 検量事業・海貨事業・貨物利用運送事業の許可等を得ている者にあっては、それを証明する書類の写し
  • 港湾運送事業法等関係法令に抵触しないことを証明する書類

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