板橋区の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
板橋区|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
東京都板橋区 板橋、稲荷台、大谷口、大谷口上町、大谷口北町、大山金井町、大山町、大山西町、大山東町、加賀、上板橋、熊野町、小茂根、幸町、栄町、桜川、東新町、常盤台、中板橋、仲宿、仲町、中丸町、東山町、氷川町、富士見町、双葉町、本町、南町、南常盤台、向原、大和町、弥生町、相生町、小豆沢、泉町、大原町、坂下、清水町、志村、中台、西台、蓮沼町、蓮根、東坂下、舟渡、前野町、宮本町、若木、赤塚、赤塚新町、新河岸、大門、高島平、徳丸、成増、三園、四葉
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録が完了すると登録通知書が交付されます。
こちらでは登録通知書の見本を掲載しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
板橋区の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248
【申請受付機関】
東京運輸支局 輸送担当
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号
TEL:03-3458-9231
板橋区の情報
- 東京都の区部北部に位置・人口約58万人・面積32.22平方メートル
- 板橋区の情報(外部リンク)
松月院