産業廃棄物のマニフェスト制度は、平成2年に厚生省(現環境省)の行政指導で始まりました。
その後、平成5年に特別管理産業廃棄物に対してマニフェストの使用が義務付けられ、平成10年からはすべての産業廃棄物に対しての使用が義務付けられることになりました。
産業廃棄物のマニフェスト制度の目的は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者の責任の明確化と、産業廃棄物の処理の流れを記録にして伝達することによって適正な処理を確保することにあります。
排出事業者は産業廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付し、各事業者より処理終了を記録したマニフェストを回収・保存することによって、産業廃棄物の適正な処理を確認しなければなりません。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に発行する伝票のことを言います。
排出事業者は、マニフェストに産業廃棄物の種類や量など必要事項を記載し、産業廃棄物の引き渡しと同時に収集運搬業者に交付します。
マニフェストは複写式の7枚綴りになっていて、産業廃棄物の種類・運搬先ごとに1回につき1票交付しなければなりません。
排出事業者は、マニフェスト交付後90日以内に委託した産業廃棄物の中間処理が終了したことを、交付したマニフェストを回収することにより確認しなければなりません。
また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に委託した産業廃棄物の最終処分が終了したことを、交付したマニフェストを回収することにより確認しなければなりません。
マニフェストの構成
マニフェストは複写式の7枚綴り(A表、B1票、B2票、C1票、C2票、D表、E表)で構成され、それぞれの伝票の役割・記入者・保存者は以下のとおりです。
伝票の保存期間は、マニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間です。
A表
排出事業者が交付したマニフェストの控えの伝票。産業廃棄物の引き渡し時に、収集運搬事業者が署名または押印。
記入:排出事業者 保存:排出事業者
B票
収集運搬業者が産業廃棄物を中間処理施設に運搬したことを確認するための伝票。産業廃棄物の引き渡し時に、中間処理業者が署名または押印。
記入:収集運搬業者 保存:B1票 収集運搬業者 B2票 排出事業者
C票
中間処理業者が産業廃棄物を適正に処理したことを確認するための伝票。
記入:中間処理業者 保存:C1票 中間処理業者 C2票 収集運搬業者
D表
中間処理業者が産業廃棄物を適正に処理したことを確認するための伝票。
記入:中間処理業者 保存:排出事業者
E表
最終処分業者が産業廃棄物を適正に処理したことを確認するための伝票。中間処理業者は二次マニフェストを回収することにより最終処分を確認。
記入:中間処理業者 保存:排出事業者
マニフェストの流れ
排出事業者が収集運搬業者に交付したマニフェストは、最終処分されるまで産業廃棄物と一緒に動きます。
産業廃棄物の処理が終わった部分からマニフェストの該当部分が排出事業者に返送され、処理の通知が行われる仕組みになっています。
図に表すと以下のようになります。
経済産業省「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」より抜粋
産業廃棄物収集運搬業における特別管理産業廃棄物とは?
こちらで解説していますので、ご一読ください。