道路標識により車両の通行を禁止されている道路をやむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行を禁止された道路を管轄する警察署長の通行禁止道路通行許可を受けなければなりません。
通行禁止道路通行許可の対象となるのは、自動車を車庫等の保管場所に保管するために出入りする場合や、貨物の集配のためである等、やむを得ない理由があることが必要です。
通行禁止道路通行許可の申請先は、車両の通行を禁止している道路を管轄する警察署の交通窓口になります。
行政書士事務所ニュープランでは、千葉県・東京都の警察署にて通行禁止道路通行許可申請を代行いたします。ぜひ、運輸専門の行政書士にご依頼ください。
目次
必要書類
通行禁止道路通行許可申請には以下の書類を管轄警察署に提出する必要があります。
※管轄警察署により提出書類が異なります。
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 車検証の写し
- 運転者の免許証の写し
- 経路図
- やむを得ない理由を証明する書類
- 特殊車両通行許可証
対象地域・料金
千葉県
地域 | 料金(税別) |
---|---|
浦安警察署管轄 | ¥11,000(税込¥11,000) 車両1台追加につき、¥5,500加算 |
行徳警察署管轄 | ¥12,000(税込¥13,200) 車両1台追加につき、¥5,500加算 |
市川警察署管轄 | ¥12,000(税込¥13,200) 車両1台追加につき、¥5,500加算 |
東京都江戸川区
地域 | 料金(税別) |
---|---|
葛西警察署管轄 | ¥12,000(税込¥13,200) 車両1台追加につき、¥5,500加算 |
小岩警察署管轄 | ¥12,000(税込¥13,200) 車両1台追加につき、¥5,500加算 |
小松川警察署管轄 | ¥12,000(税込¥13,200) 車両1台追加につき、¥5,500加算 |
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