行政書士の仕事内容
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者であり、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署(各省庁・都道府県庁・市区役所・町村役場・警察等)に提出する許認可等の申請書類の作成・提出の代行等を行います。
行政書士法第一条の二において、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と規定されています。
さらに、平成20年の法改正では行政手続法における聴聞等の代理権、平成26年の法改正では行政不服審査法における不服申し立ての代理権を獲得し、その業務範囲を拡大しました。
行政書士は身近な「街の法律家」として、それぞれの地域に根差して活動しています。
行政書士の仕事
行政書士の仕事を列挙すると以下のようになります。
- 役所に提出する許認可等の申請書類の作成・提出
- 遺言書・契約書等の権利義務・事実証明書類の作成
- 行政手続法・行政不服審査法における代理人業務
- 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
このうち、「役所に提出する許認可等の申請書類の作成」は行政書士の独占業務であり、行政書士以外のものが行うことはできません。
【行政書士の仕事の具体例】
許認可申請(建設業許可・飲食業許可・風俗営業許可・古物商許可・産業廃棄物収集運搬業許可・一般貨物自動車運送事業許可・宅建業許可、農地転用等)、相続関連業務、ビザ関連業務、会社設立、自動車登録・車庫証明等