運送業(一般貨物自動車運送事業)の新規許可を受けた後、事業が拡大してくると他の地域に新たな営業所・車庫を新設(増設)する必要が出てきます。
営業所・車庫を新たに新設(増設)する場合には、営業所を管轄する運輸支局に一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書を提出して、事業計画変更認可申請を行わなければなりません。
営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請の標準審査期間は1~3か月となっています。
行政書士事務所ニュープランでは、一般貨物自動車運送事業者様の営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請を代行いたします。
営業所・車庫の新設(増設)・移転認可の要件
営業所・車庫の新設(増設)・移転認可の要件は、運送業(一般貨物自動車運送事業)の新規許可要件とほぼ同じです。
ただし、新規許可時の資金要件、役員法令試験は営業所・車庫の新設(増設)・移転認可の要件とはなっていません。また、登録免許税の納付も必要ありません。
新規許可要件に関しましては、「一般貨物自動車運送事業 許可」のページをご参照ください。
営業所・車庫を新設(増設)するには、以下の法令順守基準を満たさなければなりません。
- 非常勤の役員も含めて申請日前6か月間(悪質な違反は1年間)または申請日以降に、行政処分を受けていないこと
- 申請日前3か月間または申請日以降に、地方実施機関が行う巡回指導で「E」評価を受けていないこと(※)
※営業所の新設を行う場合は、申請地を管轄する地方運輸局管内におけるすべての営業所について
※巡回指導により指摘を受けた全ての項目について改善報告を行っている場合を除く - 申請日前3か月間または申請日以降に、自らの責による重大事故を発生させていないこと
- 原則として、全てのトラックの自動車検査証の有効期限が切れていないこと
- 事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金の届出について、報告・届出義務違反がないこと
- 運送の対価としての「運賃」と運送以外のサービスの対価としての「料金」を区別して受け取ることが明記されている約款を使用していること
営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請の標準処理期間
営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請の標準審査期間は1~3か月となっています。
関東運輸局管轄内では、実際は審査に3か月近くかかることが多いようです。
新規許可時に利用運送の認可をとられていない場合において、新たに利用運送を行おうとする場合は、運輸局長権限の認可となるため標準処理期間は1~4か月に伸びます。
営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請の必要書類
営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請の必要書類は、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書に加えて以下の添付書類になります。
- 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
- 事業の用に供する施設の使用権原を有することを証する書類(不動産登記簿謄本・賃貸借契約書・使用承諾書等)
- 都市計画法等関係法令の規定に抵触しない旨の宣誓書
- 案内図、見取図、平面(求積)図、写真
- 道路幅員証明書
- 法令遵守の宣誓書