運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得した後、全てのトラックに営業ナンバー(緑ナンバー)を取り付け運輸を開始した時には、運輸開始届を管轄運輸局に提出する必要があります。
運輸開始届は、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得した後1年以内に提出する必要があります。運輸開始届の提出後3か月以内に適正化事業実施機関が初回の巡回指導にやってくることになります。
この運輸開始届が運送業(一般貨物自動車運送事業)の新規許可の手続きにおいて提出する最後の書類になります。
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運輸開始届・運賃料金設定届の提出までサポートを行っております。代行ご希望の方はご連絡ください。
運輸開始届出書の書式・添付書類
運輸開始届は下記書式に必要事項を記入し、添付書類とともに運輸局に提出します。
添付書類としては、通常は緑ナンバーにしたのちの自動車検査証(車検証、用途が事業用)の写しと、任意保険の保険証券の写しを添付します。
任意保険の保険証券においては、用途が事業用であること、対人賠償無制限・対物賠償200万円以上の保険に加入していることが確認できなければなりません。
運賃料金設定届出書の書式・添付書類
運輸開始届を提出する際には、運賃料金設定届も通常一緒に運輸局に提出します。
添付書類としては、運賃料金表(自由設定)を添付しますが、通常は国土交通省が告示している標準運賃を使用します。
標準貨物自動車運送約款を使用する場合は、料金として待機時間料・積込料・取卸料を設定する必要があります。
弊所では運送業の営業所・車庫の新設(増設)・移転の認可申請代行も行っております。
事業拡大時にはぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください。
一般貨物自動車運送事業許可申請/新規・緑ナンバー取得代行サービス
当事務所では、関東運輸局への一般貨物自動車運送事業許可申請を代行いたします。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには役員法令試験に合格する必要がありますが、弊所では役員法令試験対策セミナー(無料受講可)を開講しています。対策セミナーを受講された方の合格率は非常に高く、ほとんどの方が一発合格を果たされています。
また、他事務所でよくあるように許可取得までで手続きを終えてしまうことはなく、運送業許可後に必要な運輸開始届・運賃料金設定届の提出まで代行いたします。
巡回指導対策用に帳票類サンプルもお渡しいたしますので、運輸開始後の巡回指導対策にお役立ていただくことができます。
一般貨物自動車運送事業許可申請は、サポート充実の行政書士事務所ニュープランにお任せください。