国土交通省は、貨物軽自動車運送事業者による事故の増加を受けて、令和7年4月から安全対策を強化することを決定しました。
その中の具体的な安全対策として新たに加えられたものとして、「貨物軽自動車安全管理者の講習受講」「貨物軽自動車安全管理者の選任届出」の義務化があります。
貨物軽自動車運送事業者は、一人で事業を行う場合でも安全管理者講習の受講、選任届出を行い、自ら安全対策を講じる必要があります。
令和7年4月以降に軽貨物黒ナンバーを取得する事業者は、事業開始前に安全管理者講習を受講して、管轄の運輸支局に選任届出書を提出する必要があります。
以下、「貨物軽自動車安全管理者の講習受講」「貨物軽自動車安全管理者の選任届出」について解説いたします。
貨物軽自動車安全管理者講習の概要
貨物軽自動車安全管理者講習の種類
1.貨物軽自動車安全管理者講習 貨物軽自動車安全管理者の選任に当たり受講
2.貨物軽自動車安全管理者定期講習 選任後2年ごとに受講
貨物軽自動車安全管理者講習の講習機関・受講方法
講習機関は、令和6年11月以降、国土交通省のホームページに順次掲載予定です。
講習の実施方法は、実地講習のほか、WEBでも受講できる予定です。
貨物軽自動車安全管理者講習の内容・時間
講習内容は、「自動車運送事業、道路交通等に関する法令」「運行管理の業務に関すること」「自動車事故防止に関すること」「修了試問及び補習」から構成されます。
講習時間は、貨物軽自動車安全管理者講習は 5 時間以上、貨物軽自動車安全管理者定期講習は2 時間以上で実施されます。
貨物軽自動車安全管理者の選任届出
貨物軽自動車安全管理者の選任要件
貨物軽自動車安全管理者になるには、以下のいずれかに該当しなければなりません。
1.貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前 2 年以内に修了した者
2.貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前 2 年以内に修了した者
3.当該事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営している場合に、運行管理者として選任されている者
貨物軽自動車安全管理者の主な届出内容
1.貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称
2.貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
3.貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日
個人事業主としての黒ナンバー取得方法を解説しています。
アマゾンフレックス(Amazon Flex)の登録方法をこちらで解説しています。
働くエリアと時間を自由に設定できます。
貨物軽自動車運送事業届出・黒ナンバー取得代行サービス
当事務所では、運輸支局への軽貨物運送業の届出、軽自動車検査協会での営業ナンバー(黒ナンバー)の取得を一貫して代行いたします。
運賃料金表の書き方がわからないという方も、運賃料金表のひな形をご準備しておりますのでご安心ください。
行政書士に手続きを丸投げしたい方、平日忙しくて役所に行くことができない方、黒ナンバーの取得方法がわからないという方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください。
弊所では、個人事業主または法人の軽貨物運送業の開業を全力で応援いたします。
また、すでに開業されている方の、黒ナンバー車両の増車・減車、車両の入れ替え(買い替え)、廃業届(黒ナンバーを黄色ナンバーに戻す等)にも対応いたします。
また、黒ナンバー取得時の任意保険加入もサポート可能です。
千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県
黒ナンバー取得の必要書類作成代行は全国対応いたします。
黒ナンバー取得のための必要書類作成代行(全国対応)