東久留米市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス(水屋・庸車許可)

東久留米市(Higashikurume City)の第一種貨物利用運送事業登録申請は、貨物自動車¥100,000(税込¥110,000)、内航・外航・鉄道¥130,000(税込¥143,000)で承ります。

行政書士事務所ニュープランでは、運輸支局への利用運送業の登録申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。
利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

<第一種貨物利用運送事業の登録(許可)の代行の案内ページはこちら>
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)の代行

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者と運送委託契約を結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは第一種貨物利用運送事業 登録をご覧ください。

利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

対象地域・料金

地域 料金
(税別)
費用 対象区域
東久留米市 ¥100,000(貨物自動車)
(税込¥110,000)
¥130,000(内航・外航・鉄道)
(税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
東京都東久留米市 小山、浅間町、大門町、前沢、柳窪、南沢、新川町、金山町、弥生、幸町、下里、中央町、滝山、八幡町、南町、野火止、東本町、神宝町、ひばりが丘団地、学園町、本町、上の原、氷川台

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。


第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
利用運送約款の解説はこちら。

利用運送の運送約款の解説

東久留米市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

東京運輸支局 輸送担当
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号
TEL:03-3458-9231

東京運輸支局

東久留米市の情報

東京都の多摩地域東部に位置・人口約12万人・面積12.88平方メートル
東久留米市の情報(外部リンク)

東久留米市役所
      東久留米市役所