土浦市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

土浦市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

土浦市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

茨城県土浦市 永国、右籾、小野、小松、神立中央、並木、小松ケ丘町、天川、殿里、田村町、滝田、西根南、桜町、大町、川口、港町、東城寺、大和町、荒川本郷、湖北、東真鍋町、中村南、生田町、荒川沖、飯田、今泉、上高津新町、沢辺、中央、高岡、沖新田、西真鍋町、本郷、中村東、有明町、千束町、若松町、文京町、上高津、藤沢、東崎町、永国台、富士崎、中高津、笠師町、乙戸、菅谷町、小岩田東、東若松町、大畑、藤沢新田、常名、霞ケ岡町、中、佐野子、下高津、桜ケ丘町、東中貫町、乙戸南、矢作、神立東、中神立町、板谷、木田余東台、神立町、小岩田西、中貫、白鳥町、荒川沖東、立田町、東並木町、荒川沖西、粟野町、東都和、西神立、蓮河原町、大手町、宍塚、卸町、都和、北神立町、国分町、おおつ野、桃園、田中町、中荒川沖町、真鍋新町、小山崎、中都町、田宮、下坂田、手野町、小岩田、千鳥ケ丘町、虫掛、木田余、粕毛、大志戸、木田余西台、田土部、北荒川沖町、西根西、小高、永井、田中、沖宿町、西並木町、大岩田、小山田、城北町、上坂田、紫ケ丘、真鍋、烏山、永国東町、摩利山新田、中村西根、蓮河原新町

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録が完了すると登録通知書が交付されます。
こちらでは登録通知書の見本を掲載しています。

登録通知書の見本(第一種貨物利用運送事業)

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

土浦市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

茨城運輸支局 輸送担当

土浦市の情報

亀城公園(土浦城)

亀城公園(土浦城)

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