産業廃棄物収集運搬業における特別管理産業廃棄物

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、規制しています。

特別管理産業廃棄物は危険性が高いため普通の産業廃棄物よりも厳しい規制が行われ、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、事業所ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。

特別管理産業廃棄物は、略して「特管物」と呼ばれます。

目次

産業廃棄物収集運搬のルール

特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

注意しなければならないことは、普通の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は全くの別物だということです。

つまり、普通の産業廃棄物である「廃油」と特別管理産業廃棄物である「引火性廃油」は全くの別物として取り扱われますので、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていても普通の産業廃棄物である「廃油」を収集運搬することはできません。

普通の産業廃棄物である「廃油」まで収集運搬するためには、普通の産業廃棄物収集運搬業の許可まで取得する必要があります。

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物は大きく分けると以下の5種類に分けられます。

種類説明
1.廃油引火点70℃未満の燃焼しやすいもの
2.廃酸pH値(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液
3.廃アルカリpH値(水素イオン濃度指数)が12.5以上のアルカリ性廃液
4.感染性産業廃棄物医療関係機関等において生じ、人が感染し、もしくは感染する恐れのある病原体が含まれ、もしくは付着している産業廃棄物、またはこれらのおそれのある産業廃棄物
注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋、脱脂綿、ガーゼ等
5.特定有害産業廃棄物・廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物
・廃水銀
・廃石綿(飛散性のあるもの)
・有害産業廃棄物
(特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの)

<政令に定める有害物質>
1.アルキル水銀化合物 2.水銀またはその化合物 3.カドミウムまたはその化合物 4.鉛またはその化合物、5.有機燐化合物 6.六価クロム化合物 7.砒素またはその化合物 8.シアン化合物 9.PCB 10.トリクロロエチレン 11.テトラクロロエチレン 12.ジクロロメタン 13.四塩化炭素 14.1,2-ジクロロエタン 15.1,1-ジクロロエチレン 16.シス-1,2-ジクロロエチレン 17.1,1,1-トリクロロエタン 18.1,1,2-トリクロロエタン 19.1,3-ジクロロプロペン 20.チウラム 21.シマジン 22.チオベンカルブ 23.ベンゼン 24.セレンまたはその化合物 25.ダイオキシン類 26.1,4-ジオキサン

産業廃棄物のマニフェスト制度とは?
こちらで解説していますので、ご一読ください。

産業廃棄物のマニフェスト制度についての解説

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