ワシントン条約の規制対象例

ワシントン条約が輸出入を規制する対象には、生きた動植物だけでなく、われわれの生活に身近な商品も含まれます。

これらの商品を許可なく輸出入することは、当然に違法となります。

ここでは、ワシントン条約に該当する代表的な商品例を紹介します。

目次

ワシントン条約 規制対象例

ワシントン条約に該当する代表的な商品例を紹介します。

アロエ化粧品

商品:アロエ化粧品
一般名:キダチアロエ
学術名:Aloe arborescens

アロエエキスには保温効果や肌荒れ防止効果があり、化粧品に配合されます。
ユリ科アロエ属は一部の適用除外を除いて全種ワシントン条約に指定されており、キダチアロエの場合は付属書Ⅱに該当します。
同じアロエでもアロエベラ(学術名:Aloe vera)はワシントン条約の対象から除外されており、経済産業省への申請をすることなく輸出が可能です。
なお、ワシントン条約の該非を判定するには、一般名ではなく学術名(ラテン語)を使用して判定します。

ラン化粧品

商品:ラン化粧品
一般名:デンドロビウム、レリオカトレア
学術名:Dendrobium spp. , Laeliocattleya Drumbeat

ランは観賞用の植物として有名ですが、オーキッドエキス(ランのエキス)には角質層の保湿効果や肌の老化抑制効果があり、化粧品に配合されます。
ラン科は一部の適用除外を除いて全種ワシントン条約に指定されており、デンドロビウム、レリオカトレアの場合は付属書Ⅱに該当します。

ワニ革皮革製品

商品:ワニ革ハンドバッグ
一般名:ミシシッピーワニ、ナイルワニ
学術名:Alligator mississippiensis, Crocodylus niloticus

ワニ目全種がワシントン条約に該当します。ヘビ・トカゲ等の革を使用した商品の中にも、ワシントン条約に該当するものがたくさんあり注意が必要です。
ミシシッピーワニは付属書Ⅱに該当し、ナイルワニは原産国により付属書Ⅰに該当するものと付属書Ⅱに該当するものがあります。
ワニは外国原産なので、再輸出の手続きを行う必要があります。

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