船橋市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

船橋市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

船橋市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

千葉県船橋市 旭町、東町、市場、印内、印内町、海神、海神町、海神町西、海神町東、海神町南、葛飾町、金杉、金杉台、金杉町、上山町、北本町、行田、行田町、古作、古作町、米ケ崎町、栄町、潮見町、新高根、駿河台、高瀬町、高根町、夏見、夏見台、夏見町、西浦、西船、浜町、東中山、東船橋、日の出、藤原、二子町、本郷町、本町、前貝塚町、馬込町、馬込西、丸山、緑台、湊町、南海神、南本町、宮本、本中山、山手、山野町、若松、大穴北、大穴町、大穴南、大神保町、金堀町、楠が山町、車方町、高野台、小野田町、小室町、古和釜町、咲が丘、芝山、神保町、鈴身町、高根台、滝台、滝台町、田喜野井、坪井町、坪井西、坪井東、豊富町、中野木、七林町、習志野、習志野台、西習志野、二宮、飯山満町、二和西、二和東、前原西、前原東、松が丘、三咲、三咲町、南三咲、みやぎ台、三山、八木が谷、八木が谷町、薬円台、薬園台町

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

輸送モードが船舶の場合の第一種貨物利用運送事業登録申請の解説はこちら。

船舶を使用する第一種貨物利用運送事業(内航・外航)登録申請

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

船橋市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336

千葉運輸支局

船橋市の情報

JR船橋駅南口

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