貨物利用運送事業を行うための輸送モードは貨物自動車(トラック・トレーラー等)だけではありません。
船舶を用いて第一種貨物利用運送事業を行おうとする場合も、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります(貨物利用運送事業法第3条)。
行政書士事務所ニュープランでは、船舶(内航・外航)を用いる第一種貨物利用運送事業登録の申請代行サービスも行っておりますので、ぜひ行政書士にご依頼ください。
第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録要件
第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録要件は、輸送モードが貨物自動車の場合と同様です。
1.事業遂行に必要な施設
①使用権原のある営業所、店舗を有していること。
②①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
④③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑤③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2.財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること。
3.経営主体
欠格事由に該当しないこと。
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」のページをご覧ください。
第一種貨物利用運送事業(内航・外航)登録の注意点
第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録において注意すべきポイントとして以下のものがあります。
注意すべきポイント
- 保管施設とは、運送途上において貨物の一時保管・荷扱いを行う施設であって、倉庫業のことではありません。
- 外航に係る貨物利用運送事業について、貨物利用運送事業法における登録の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業のみが対象であり、輸入・三国間の貨物利用運送事業は規制の対象とはなりません。
貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
第一種貨物利用運送事業は外国人事業者でも登録可能です。
外国人の第一種貨物利用運送事業登録の解説はこちら。
第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
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料金(税別) | 費用 |
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貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
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