船舶を使用する第一種貨物利用運送事業(内航・外航)登録申請の代行

貨物利用運送事業を行うための輸送モードは貨物自動車(トラック・トレーラー等)だけではありません。

船舶を用いて第一種貨物利用運送事業を行おうとする場合も、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります(貨物利用運送事業法第3条)。

行政書士事務所ニュープランでは、船舶(内航・外航)を用いる第一種貨物利用運送事業登録の申請代行サービスも行っておりますので、ぜひ行政書士にご依頼ください。

目次

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録要件

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録要件は、輸送モードが貨物自動車の場合と同様です。

1.事業遂行に必要な施設
 ①使用権原のある営業所、店舗を有していること。
 ②①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ③保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
 ④③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ⑤③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2.財産的基礎
 純資産300万円以上を所有していること。

3.経営主体
 欠格事由に該当しないこと。

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」のページをご覧ください。

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)登録の必要書類

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の必要書類は、輸送モードが貨物自動車の場合と同様です。

1.事業計画

2.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送委託契約書の写し

3.営業所について都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類(宣誓書)

4.営業所の使用権原を証する書面(宣誓書)

5.貨物の保管施設明細 ※保管施設がある場合

6.定款

7.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

8.貸借貸借表(直近事業年度のもの)

9.役員名簿・履歴書

10.欠格事由に該当しない旨の宣誓書

「1.事業計画」において記載する「利用運送の区間」は、国際運送においては以下の地域に分類されます。

国内 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、その他地方港
国外 北米、中南米、欧州、アジア、オセアニア、中東、アフリカ

「2.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送委託契約書の写し」は、船会社からの見積書の提出に代えることができるとされています。
見積書は申請者宛てに発行されたものであり、上記「利用運送の区間」に示す地域の港を含める必要があります。

見積書は以下のような外航海運会社(またはその代理店)から発行されます。

外航海運会社:日本郵船株式会社、株式会社商船三井、川崎汽船株式会社、A.P. Moller – Maersk、American President Lines Limited、Hapag-Lloyd AG、COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd.、Swire shipping pte.ltd.、Sinotrans Limited、Yang Ming Marine Transport Corp.、Cheng Lie Navigation Co., Ltd.、ZIM Integrated Shipping Services Ltd.、SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.、T.S. Lines Limited、HeungAline CO.,Ltd

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)登録の注意点

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録において注意すべきポイントとして以下のものがあります。

注意すべきポイント

  • 保管施設とは、利用運送貨物の一時保管・荷扱いを行う施設であって、倉庫業のことではありません。
  • 外航に係る貨物利用運送事業について、貨物利用運送事業法における登録の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業のみが対象であり、輸入・三国間の貨物利用運送事業は規制の対象とはなりません。

貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。

貨物利用運送事業許可・登録申請の注意点

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

第一種貨物利用運送事業は外国人事業者でも登録可能です。
外国人の第一種貨物利用運送事業登録の解説はこちら。

外国人の第一種貨物利用運送事業登録(許可)申請の代行

第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

利用運送事業許可申請代行

当事務所では、第一種貨物利用運送事業登録申請を代行いたします。

行政書士への報酬額はリーズナブルな価格設定で承ります。

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・航空・鉄道
¥150,000 (税込¥165,000)
登録免許税
¥90,000



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対象地域

全国対応 千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県、他

時間をかけずにすぐに利用運送を始めたい場合は、ご相談ください。オプションを提示いたします。

第二種貨物利用運送事業許可をご検討されている方も、ご相談ください。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

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