船舶を使用する第一種貨物利用運送事業(内航・外航)登録申請

貨物利用運送事業を行うための輸送モードは貨物自動車(トラック・トレーラー等)だけではありません。

船舶を用いて第一種貨物利用運送事業を行おうとする場合も、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります(貨物利用運送事業法第3条)。

行政書士事務所ニュープランでは、船舶(内航・外航)を用いる第一種貨物利用運送事業登録の申請代行サービスも行っておりますので、ぜひ行政書士にご依頼ください。

目次

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録要件

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録要件は、輸送モードが貨物自動車の場合と同様です。

1.事業遂行に必要な施設
 ①使用権原のある営業所、店舗を有していること。
 ②①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ③保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
 ④③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ⑤③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2.財産的基礎
 純資産300万円以上を所有していること。

3.経営主体
 欠格事由に該当しないこと。

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」のページをご覧ください。

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)登録の注意点

第一種貨物利用運送事業(内航・外航)の登録において注意すべきポイントとして以下のものがあります。

注意すべきポイント

  • 保管施設とは、運送途上において貨物の一時保管・荷扱いを行う施設であって、倉庫業のことではありません。
  • 外航に係る貨物利用運送事業について、貨物利用運送事業法における登録の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業のみが対象であり、輸入・三国間の貨物利用運送事業は規制の対象とはなりません。

貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。

貨物利用運送事業許可・登録申請の注意点

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

第一種貨物利用運送事業は外国人事業者でも登録可能です。
外国人の第一種貨物利用運送事業登録の解説はこちら。

外国人の第一種貨物利用運送事業登録(許可)申請の代行

第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

利用運送事業許可申請代行

当事務所では、第一種貨物利用運送事業登録申請を代行いたします。

行政書士への報酬額はリーズナブルな価格設定で承ります。

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000



利用運送事業の免許を取得されたい方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください

対象地域

全国対応 千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県、他

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

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