八王子市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

八王子市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

八王子市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

東京都八王子市 西寺方町、中野町、南大沢、平岡町、四谷町、明神町、宇津貫町、諏訪町、三崎町、大楽寺町、久保山町、中野上町、日吉町、八木町、丸山町、西片倉、山田町、裏高尾町、別所、めじろ台、台町、下柚木、横川町、弐分方町、小津町、みなみ野、犬目町、越野、中野山王、高月町、東浅川町、川町、元本郷町、大谷町、大船町、南町、館町、七国、天神町、元横山町、寺町、寺田町、打越町、美山町、上壱分方町、椚田町、みつい台、上川町、長沼町、絹ケ丘、城山手、松が谷、戸吹町、上野町、廿里町、八日町、滝山町、大塚、長房町、鑓水、小門町、高尾町、西浅川町、万町、散田町、八幡町、初沢町、尾崎町、東町、新町、南陽台、堀之内、小宮町、片倉町、千人町、富士見町、南新町、元八王子町、叶谷町、楢原町、子安町、田町、高倉町、梅坪町、平町、東中野、清川町、川口町、下恩方町、緑町、兵衛、谷野町、宮下町、南浅川町、本郷町、暁町、鹿島、旭町、北野台、中町、丹木町、狭間町、加住町、上恩方町、石川町、追分町、左入町、小比企町、宇津木町、泉町、大横町、松木、中山、横山町、上柚木、並木町、大和田町、北野町、本町

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

外国人の方でも第一種貨物利用運送事業の登録は可能です。
中国・韓国・台湾等近隣諸国の方はもちろん、外国籍の方のご依頼歓迎しております。

外国人の第一種貨物利用運送事業登録(許可)申請の代行

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

八王子市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

東京運輸支局 輸送担当
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号
TEL:03-3458-9231

東京運輸支局 輸送担当

八王子市の情報

高尾山薬王院 山門

高尾山薬王院 山門

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