行政書士事務所ニュープランでは、外国人の第一種貨物利用運送事業登録申請(貨物自動車・外航海運)を代行しております。
外国人の方におきましては、貨物利用運送事業法の第四章「外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業」の規定により、船舶運航事業者・航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することが可能となります。
中国・韓国・台湾・ベトナムほかアジア、外国籍の方の日本でのビジネスをサポートさせていただきますので、行政書士事務所ニュープランまでお気軽にご連絡ください。
第一種貨物利用運送事業の要件 ※外国人
以下の要件を満たす必要があります。
- 営業所の使用権原を有し、都市計画法等関係法令に抵触しないこと
- 純資産300万円以上を所有していること
- 欠格事由に該当しないこと
- 実運送事業者と運送委託契約を結ぶことができること ※外航海運の場合、船会社からの見積書をとることができること
欠格事由に関しましては、詳しくは「貨物利用運送事業(第一種・第二種)申請の注意点の解説」をご覧ください。
第一種貨物利用運送事業の必要書類 ※外国人
以下の必要書類を揃えていただく必要があります。
- 運送委託契約書(書式提供) ※外航海運の場合、船会社からの見積書で可
- 定款
- 貸借対照表(直近の事業年度のもの)
- 履歴書(書式提供)
貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
当事務所では、第一種貨物利用運送事業登録申請を代行いたします。
行政書士への報酬額はリーズナブルな価格設定で承ります。
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
利用運送事業の免許を取得されたい方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください
全国対応 千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県、他