常総市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

常総市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

常総市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

茨城県常総市 大沢新田、沖新田町、本石下、長助町、水海道亀岡町、水海道川又町、大房、鴻野山、水海道諏訪町、横曽根新田町、内守谷町きぬの里、新井木町、水海道高野町、豊岡町、東野原、豊田、収納谷、山口、左平太新田、中妻町、古間木新田、古間木、原宿、水海道淵頭町、岡田、崎房、笹塚新田町、平町、舘方、鴻野山新田、若宮戸、曲田、水海道栄町、水海道森下町、栗山新田、水海道元町、羽生町、馬場、杉山、三坂新田町、川崎町、中山町、伊左衛門新田町、箕輪町、大沢、中沼、蔵持新田、菅生町、馬場新田、坂手町、水海道本町、向石下、古間木沼新田、内守谷町、相野谷町、兵町、上蛇町、花島町、平内、五郎兵衛新田町、小保川、十花町、三坂町、小山戸町、大崎町、本豊田、福二町、水海道山田町、蔵持、篠山、大塚戸町、大生郷町、水海道橋本町、孫兵ヱ新田、国生、新石下、水海道宝町、大生郷新田町、水海道天満町、大輪町、東町

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

常総市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

茨城運輸支局 輸送担当

常総市の情報

常総きぬ川花火大会

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