川越市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

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川越市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

川越市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

埼玉県川越市 通町、富士見、上戸新町、六軒町、連雀町、上老袋、むさし野、府川、霞ケ関北、日東町、扇河岸、川越、寺井、幸町、大袋、今成、寺尾、伊佐沼、城下町、諏訪町、脇田本町、藤倉、東本宿、郭町、松江町、八ツ島、下小坂、四都野台、元町、問屋町、末広町、宮元町、松郷、中福東、豊田本、山田、南田島、南大塚、平塚、野田、むさし野南、月吉町、小中居、下老袋、小室、古市場、福田、上松原、青柳、寺山、上寺山、稲荷町、伊勢原町、新宿、南通町、田町、古谷本郷、久下戸、清水町、渋井、大塚、小ケ谷、広栄町、的場北、上野田町、大仙波新田、下新河岸、仲町、三光町、大中居、牛子、宮下町、鯨井新田、天沼新田、藤原町、藤間、芳野台、大仙波、野田町、並木西町、大袋新田、栄、砂、鹿飼、藤木町、川鶴、池辺、小仙波町、今福、脇田町、御成町、中福、中老袋、寿町、三久保町、東明寺、中台元町、広谷新町、高島、仙波町、旭町、霞ケ関東、古谷上、砂久保、下広谷、山城、木野目、岸、上戸、並木、中台、萱沼、安比奈新田、的場新町、中原町、吉田新町、大塚新田、上新河岸、北田島、鴨田、増形、富士見町、泉町、新富町、石田本郷、並木新町、志多町、豊田町、久保町、小堤、砂新田、今泉、下松原、下赤坂、鯨井、岸町、東田町、かすみ野、神明町、平塚新田、豊田新田、吉田、菅原町、石田、小仙波、菅間、熊野町、大手町、笠幡、石原町、南台、脇田新町、新宿町、氷川町、かし野台、竹野、谷中、西小仙波町、大塚新町、的場、かわつる三芳野、喜多町

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

川越市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835

埼玉運輸支局 輸送担当

川越市の情報

川越城 本丸御殿

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