松戸市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得の代行

目次

松戸市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

松戸市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

千葉県松戸市 秋山、旭町、岩瀬、大橋、大谷口、金ケ作、紙敷、上本郷、上矢切、河原塚、北松戸、串崎新田、串崎南町、栗山、幸谷、古ケ崎、小金、五香西、小根本、胡録台、小山、栄町、栄町西、七右衛門新田、下矢切、新作、新松戸、新松戸北、新松戸東、新松戸南、千駄堀、高塚新田、竹ケ花、竹ケ花西町、田中新田、常盤平陣屋前、中根、中根長津町、中矢切、中和倉、仲井町、西馬橋、西馬橋相川町、西馬橋蔵元町、西馬橋幸町、西馬橋広手町、二十世紀が丘柿の木町、二十世紀が丘戸山町、二十世紀が丘中松町、二十世紀が丘梨元町、二十世紀が丘萩町、二十世紀が丘丸山町、二十世紀が丘美野里町、根本、野菊野、東松戸、日暮、樋野口、本町、牧の原、松戸、松戸新田、松飛台、馬橋、緑ケ丘、南花島、稔台、三矢小台、主水新田、横須賀、吉井町、和名ケ谷、大金平、上総内、久保平賀、栗ケ沢、幸田、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原、五香、五香南、五香六実、高柳、高柳新田、常盤平、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉、根木内、八ケ崎、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、二ツ木二葉町、三ケ月、[三ケ月飛地]、六実、六高台、六高台西

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。

貨物利用運送事業許可・登録申請の注意点

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

松戸市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336

千葉運輸支局

松戸市の情報

JR松戸駅西口

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