新宿区の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

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新宿区の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

新宿区|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

東京都新宿区 赤城下町、赤城元町、揚場町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、改代町、神楽河岸、神楽坂、河田町、喜久井町、北町、北山伏町、細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町、住吉町、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山、中里町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、西早稲田、馬場下町、払方町、原町、東榎町、東五軒町、袋町、弁天町、南榎町、南町、南山伏町、山吹町、矢来町、横寺町、余丁町、若松町、若宮町、早稲田鶴巻町、早稲田町、早稲田南町、愛住町、荒木町、霞岳町、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町、左門町、三栄町、信濃町、新宿、須賀町、大京町、内藤町、舟町、南元町、四谷、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町、若葉、大久保、北新宿、西新宿、百人町、上落合、下落合、高田馬場、戸塚町、中井、中落合、西落合

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

新宿区の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

東京運輸支局 輸送担当
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号
TEL:03-3458-9231

東京運輸支局 輸送担当

新宿区の情報

新宿駅西口駅前

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