野田市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
野田市|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
千葉県野田市 泉、今上、岩名、大殿井、岡田、尾崎、尾崎台、親野井、小山、柏寺、春日町、金杉、上三ケ尾、上花輪、上花輪新町、木野崎、木間ケ瀬、桐ケ作、光葉町、古布内、五木、五木新田、五木新町、桜木、桜台、桜の里、座生、清水、清水公園東、下三ケ尾、関宿内町、関宿江戸町、関宿三軒家、関宿台町、関宿町、関宿元町、瀬戸、堤台、堤根、つつみ野、鶴奉、中里、中戸、中根、中野台、中野台鹿島町、七光台、なみき、次木、西高野、西三ケ尾、新田戸、野田、花井、はやま、蕃昌、東金野井、東高野、東宝珠花、日の出町、平井、二ツ塚、船形、丸井、みずき、三ツ堀、宮崎、莚打、目吹、谷津、柳沢、山崎、山崎梅の台、山崎貝塚町、山崎新町、横内、吉春
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
野田市の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248
【申請受付機関】
千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336
野田市の情報
- 千葉県の北西部に位置・人口約15万人・面積103.55平方メートル
- 野田市の情報(外部リンク)
櫻木神社