龍ケ崎市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

龍ケ崎市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

龍ケ崎市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

茨城県龍ケ崎市 大留町、城下、庄兵衛新田町、寺後、馴馬町、北方町、小柴、藤ケ丘、下町、稗柄町、薄倉町、別所町、南が丘、愛戸町、高須町、大徳町、佐貫町、田町、大塚町、奈戸岡、横町、高作町、上町、白羽、板橋町、直鮒、中里、砂町、新町、松ケ丘、姫宮町、平畑、古城、中根台、八代町、長沖町、佐沼町、塗戸町、馴柴町、川崎町、稲荷新田町、緑町、川余郷、野原町、長沖新田町、宮渕町、久保台、東町、泉町、南中島町、小通幸谷町、高砂、松葉、門倉新田町、入地町、豊田町、須藤堀町、向陽台、上大徳新町、長峰町、根町、栄町、佐貫、半田町、川原代町、出し山町、米町、長山、平台、若柴町、光順田、羽原町、水門、羽黒町、城ノ内、貝原塚町

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

第一種貨物利用運送事業の登録が完了すると登録通知書が交付されます。
こちらでは登録通知書の見本を掲載しています。

登録通知書の見本(第一種貨物利用運送事業)

龍ケ崎市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

茨城運輸支局 輸送担当

龍ケ崎市の情報

牛久沼

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