ワシントン条約輸出申請(輸出承認・CITES)の代行

ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、絶滅のおそれのある動植物の輸出入取引を規制した条約です。

ワシントン条約の正式名称は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といいます。

ワシントン条約においては、野生動植物の種の絶滅のおそれの程度に応じて、野生動植物を同条約の付属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに区分・掲載し、国際取引の規制を行っています。

ワシントン条約やその輸出許可書は、英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)と呼ばれたりします。

行政書士事務所ニュープランでは、行政書士(通関士資格保有)が経済産業省へのワシントン条約の輸出申請(輸出承認・CITES)手続きの代行を行っております。

目次

ワシントン条約付属書

ワシントン条約では、国際取引の規制対象となる動植物を、付属書(Appendix)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに区分・掲載しています。

付属書には現在、動物で約5,800種、植物で約30,00種が掲載されて、国際取引の規制が行われています。

付属書はその種の生息状況等によってⅠ・Ⅱ・Ⅲに区分されており、それぞれ規制の内容や輸出手続きが異なっています。

ワシントン条約というとウミガメやジャイアントパンダといった生きた動物をイメージされる方も多いかと思いますが、実際にはアロエやランといった植物も規制対象となりますし、生きたものに限らずはく製や加工品(バッグや化粧品等)すべてが規制対象となっています。

付属書における分類をまとめると以下のようになります。

付属書概要輸出承認・CITESの要否掲載種例
付属書Ⅰ絶滅のおそれのある種

商業目的の国際取引は原則禁止
学術研究目的等の特定の場合にのみ輸出可能
輸出承認・CITES必要オランウータン、スローロリス、ゴリラ、アジアアロワナ、ジャイアントパンダ、ウミガメ、ダチョウ他
付属書Ⅱ現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、規制しなければ絶滅のおそれのある種

商業目的の取引は可能
輸出承認・CITES必要クマ、タカ、オウム、ライオン、ピラルク、サンゴ、サボテン、ラン他
付属書Ⅲ各締約国がある動植物の保護のために、国際的な協力を求める種

商業目的の取引は可能
輸出承認不要

CITESまたは原産地証明書が必要
セイウチ(カナダ)、ワニガメ(アメリカ)、タイリクイタチ(インド)、モモイロサンゴ(中国)

輸出承認・CITES取得後の手続き

輸出承認・CITESの取得を当事務所にて行います。

その後には、取得した輸出承認証とCITESの原本を税関に提出して輸出通関を行うことになります。

通関時には、輸出承認証への裏書と税関確認印、CITESの15欄への税関の署名等の記入を得ることが必要になります。

また、CITESの14欄には船荷証券(Bill of loading)または航空運送状(Air way bill)の番号を、輸出者が記載する必要があります。

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