ひたちなか市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
ひたちなか市|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
茨城県ひたちなか市 湊中央、田彦、馬渡、稲田、東石川、栄町、津田、枝川、殿山町、八幡町、赤坂、小貫山、湊泉町、小砂町、阿字ケ浦町、沢メキ、堀口、堂端、柳沢、国神前、十三奉行、大平、柳が丘、市毛、前浜、田宮原、山崎、後野、勝田本町、中根、共栄町、西十三奉行、田中後、堀川、南神敷台、小谷金、東本町、松戸町、四十発句、和尚塚、勝田中央、表町、西赤坂、はしかべ、足崎、美田多町、高場、佐和、鶴代、幸町、狢谷津、春日町、道メキ、上野、青葉町、湊中原、磯崎町、勝倉、勝田泉町、三反田、高野、武田、釈迦町、勝田中原町、海門町、山ノ上町、烏ケ台、船窪、部田野、東大島、西大島、金上、雨沢谷津、廻り目、津田東、相金町、新堤、湊本町、洞下町、牛久保、館山、大成町、外野、長砂、笹野町、後台、平磯町、西光地、石川町、平磯遠原町、富士ノ下、関戸、峰後、北神敷台、元町、富士ノ上、和田町、浅井内、新光町、長堀町
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業は個人事業主として許可・登録を受けることも可能です。
個人事業主として申請するケースをこちらで解説しています。
ひたちなか市の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248
【申請受付機関】
茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348
ひたちなか市の情報
- 茨城県の中部に位置・人口約15万人・面積99.96平方メートル
- ひたちなか市の情報(外部リンク)
国営ひたち海浜公園