運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得し、運送業を開始すると、運輸開始後3か月以内にトラック協会に設置された適正化事業実施機関による巡回指導が行われます。
初回の巡回指導の後は、巡回指導は大体2年に1度くらいのペースで行われていきます。
適正化事業実施機関が行うのは法令違反に対する指導・アドバイスのみですが、巡回指導の総合評価が著しく悪い事業者や巡回指導の重点項目・基本項目が守られていない事業者には、運輸支局の監査を通じて行政処分が行われる可能性があります。
行政処分が行われる場合には、車両が使用停止になったり、更には事業停止、最悪の場合には許可取り消しになる可能性もあります。
巡回指導対策・監査対策として最善の策は、常日頃からきちんと点呼を行う、帳票類を整備するといったコンプライアンス(法令遵守)体制を地道に構築することです。
行政書士事務所ニュープランでは、巡回指導対策・監査対策を通して運送事業者様のコンプライアンス(法令遵守)体制の構築をサポートいたします。
巡回指導対策・監査対策サービス
行政書士事務所ニュープランでは、巡回指導でのA判定取得を目指して、巡回指導対策・監査対策を行っています。
何から手を付けてよいかわからない事業者様でも、帳票類サンプルを提供しきちんと順序だてて準備していきますので、ご安心ください。
全国対応(書類提供、電話・メール相談)いたします。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
行政書士事務所ニュープランの巡回指導対策・監査対策サービスの特徴
- 巡回指導対策用の帳票類サンプルの提供
- 営業所に訪問しての帳票類のチェック
- 電話・メールでの巡回指導・帳票類の書き方に関するアドバイス
当事務所の巡回指導対策・監査対策サービスにおいては、38項目のチェック項目に基づき帳票類のチェックを行います。
運転者台帳・点呼記録簿・運転日報の法定項目がきちんと記載されているかどうか、必要な帳票類がきちんと整備されているかどうかなど、改善に向けてのアドバイスをさせて頂きます。
私も運輸業界出身の人間として監査(主に通関業監査)に立ち会ったことは何度もありますが、日々忙しい運送会社の中で帳票類を整備し、コンプライアンス体制を構築することの難しさは承知しています。
現在の運輸局の姿勢としては、悪質な事業者は退場させるという方向にシフトしてきており、コンプライアンス体制の構築は運送会社が存続するために喫緊の課題となっています。
コンプライアンス体制に不安がある運送業者様は、一度外部の目にて自社の体制をチェックされてはいかがでしょうか?
巡回指導と監査の違い
巡回指導と監査を混同している運送業者様が多いと聞きます。
巡回指導と監査の違いは何でしょうか?主に3つ挙げられます。
1つ目は指導や監査を行う主体です。巡回指導はトラック協会に設置された適正化事業実施機関が行います。それに対して、監査は各地方の運輸支局が行います。
2つ目は行政処分があるかどうかです。監査は運輸支局という国の機関が行うものですので行政処分がありますが、巡回指導の場合は監査の後の行政処分につながることはありますが、法令違反に対する指導・アドバイスのみが行われます。
3つ目は事前に日時の通知があるかどうかです。巡回指導の場合は2~3週間前に事前に巡回指導日の通知がありますが、監査の場合は基本無通知で行われます。
巡回指導の流れ
巡回指導は以下のような流れで行われます。
- 2~3週間前に巡回指導の通知があります。
- 通知文書に記載された帳票類を揃えます。
- 巡回指導当日に適正化事業指導員が2~3名で訪問されます。
- 適正化事業指導員による帳票類のチェック・ヒアリング等が行われます。時間は大体2~3時間です。
- 法令違反があった場合には、後日改善文書が送られてきます。指摘事項の改善後に改善報告を行います。
巡回指導のチェック項目
巡回指導のチェック項目は以下に示す通り全部で38項目あります。
区分 | 項目 |
---|---|
事業計画等 | 1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 6.届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等) 7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。 8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 |
帳票類の整備、報告等 | 1.事故記録が適正に記録され、保存されているか。 2.自動車事故報告書を提出しているか。 3.運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 4.車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。 5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。) |
運行管理等 | 1.運行管理規程が定められているか。 2.運行管理者が選任され、届出されているか。 3.運行管理者に所定の講習を受けさせているか。 4.事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。 5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 6.過積載による運送を行っていないか。 7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 8.乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 |
車両管理等 | 1.整備管理規程が定められているか。 2.整備管理者が選任され、届出されているか。 3.整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 |
労働基準法等 | 1.就業規則が制定され、届出されているか。 2.36協定が締結され、届出されているか。 3.労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く) 4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 |
法定福利費 | 1.労災保険・雇用保険に加入しているか。 2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 |
運輸安全マネジメント | 1.運輸安全マネジメントの実施は適正か。 |
巡回指導のチェック項目は以上の38項目あり、適否の数によってA~Eの5段階で評価されます。
DやEの評価を受けると、それが監査につながる可能性がありますので、C以上の評価を受けられるようにコンプライアンス(法令順守)体制を構築する必要があります。
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