定款とは、会社の基本的なルールを定めたもので、いわば「会社の憲法」だと言えます。
定款には一定の書き方があり、株式会社の場合は、通常、総則、株式、株主総会、取締役および代表取締役、計算、附則という順番で記載されます。
定款は、株式会社の場合は公証人の認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は公証人の認証を受ける必要はありません(合同会社の場合は、定款認証費用¥52,000は不要です)。
行政書士事務所ニュープランでは、運送業の会社設立に最適な定款作成を代行いたします。
定款の記載内容
定款の記載内容は、以下のように、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つに分けられます。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない項目のことです。
絶対的記載事項には以下のものがあります。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人または社員の氏名または名称および住所
- 発行可能株式総数
- 社員全員が有限責任である旨(合同会社の場合)
相対的記載事項
相対的記載事項とは、記載がなくても定款自体は有効だけれども、記載がないと効力を生じない項目のことです。
相対的記載事項には以下のものがあります。
- 株式の譲渡制限
- 役員の任期伸長
- 現物出資、他
任意的記載事項
任意的記載事項とは、記載するかしないかは会社の任意である項目のことです。たとえ記載がなかったとしても効力が否定されるわけではありません。
任意的記載事項には以下のものがあります。
- 株主総会の開催時期
- 取締役の人数
- 事業年度、他
定款作成の注意点
類似商号に注意
現在の会社法では、同じ住所に同じ商号でないかぎり、新たに会社を設立することができます。
しかし、同じ住所に同じ商号の会社が存在しないことを確認すればそれでよいというわけではありません。
著名な商号と同一または類似の商号、または同一市区町村の同一業種の会社の商号を使用することは、不正競争防止法という法律によって禁じられています。
場合によっては、商号の使用差止請求や損害賠償請求をされる可能性がありますので注意が必要です。
事業目的に注意
事業目的を決めるにあたっては、将来的な計画を考慮して長期的な視点で考える必要があります。
もし、一般貨物自動車運送事業の許可申請を行う予定であるならば、定款の事業目的に「貨物自動車運送事業」の記載を入れる必要があります。
また、当面は行う予定がなくても将来的に行う可能性がある事業は記載したほうがよいです。
一度登記した後に、事業目的の追加のために変更登記すれば余計な費用が掛かってしまうためです。
「倉庫業」「通関業」「産業廃棄物収集運搬業」などの関連事業に関しては、定款への記載を検討したほうがよいでしょう。
行政書士事務所ニュープランでは、上記事項のような注意点に関しての適切なアドバイスを差し上げ、運送業の定款作成を代行いたします。
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