軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)を廃業(黄色ナンバーに戻す等)する場合には、開業時と同様に管轄の運輸支局に対して届出書を提出しなければなりません。
黒ナンバー車両は事業用の車ですので原則普段使いはしてはいけませんし、事業用の任意保険は高額になりますので、そのままにしておくと余計な費用がかかってしまいます。
行政書士事務所ニュープランでは、運輸支局への軽貨物運送業の廃業の届出、軽自動車検査協会での黒ナンバーから黄色ナンバーへの戻し、または黒ナンバー車両の抹消登録を一貫して代行いたします。
行政書士に手続きを丸投げしたい方、平日忙しくて役所に行くことができない方、黒ナンバーの廃業方法がわからないという方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください。
軽貨物黒ナンバーの廃業手続き(黄色ナンバーに戻す等)の代行
料金(税別) | 費用 |
---|---|
¥25,000 (税込¥27,500) | – |
行政書士事務所ニュープランでは、下記の手続きを一貫して代行いたします。
- 運輸支局への軽貨物運送業の廃業の届出
- 軽自動車検査協会での黒ナンバーから黄色ナンバーへの戻し、または黒ナンバー車両の抹消登録
行政書士に手続きを丸投げしたい方、平日忙しくて役所に行くことができない方、黒ナンバーの廃業方法がわからないという方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください。
当所では、ナンバー変更時の名義変更・住所変更は無料サービスで行っております。
千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県
黒ナンバーから黄色ナンバーへの変更を行政書士に依頼するメリット
黒ナンバーから黄色ナンバーへの変更は、事業者ご自身で行うことが可能な手続きになります。
しかしながら、当然手続きにはたくさんの書類への記入や書類の準備が必要になります。名義変更や住所変更などの変更手続きが加わると、さらに複雑になります。
そして、手続きは管轄の運輸支局と軽自動車検査協会の2か所で行う必要があり、この2か所が遠く離れた場所に存する場合、手続きと移動で丸一日の作業になります。もし現地で必要な書類がないなどの不備を指摘された場合、再度別の日に仕切りなおさなければならないということもありあえます(実際そのような方も、たまに見受けられます)。
そういった時間やストレスを考慮した場合、専門の行政書士に依頼することは一つの選択肢になります。
行政書士への報酬は発生しますが、手続きでつぶれる1日を有意義に過ごすことが可能になります。
軽貨物黒ナンバーの廃業手続きの種類
管轄の運輸支局に軽貨物運送業の廃業届を掲出した後、車両をどのようにするかには以下の3種類があります。
- 黒ナンバーから黄色ナンバーに戻す
希望ナンバーの取得も可能です! - 軽自動車の使用を一時中止する(一時使用中止)
- 軽自動車をスクラップ(解体)して完全に使用を中止する(解体返納)
「使用済自動車引取証明書」が必要になります。
軽自動車検査協会での手続き時には、同時に軽自動車税申告書も提出しなければなりません。
行政書士事務所ニュープランでは黒ナンバー取得のための書類作成代行を行っております。
全国対応可能です。
軽自動車税申告書の書き方はこちらで解説しています。
各都道府県の様式に従って、ご記入ください。