青森県の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
青森県|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
青森県全域(青森市・弘前市・八戸市・黒石市・五所川原市・十和田市・三沢市・むつ市・つがる市・平川市・東津軽郡 平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町・西津軽郡 鰺ヶ沢町・深浦町・中津軽郡 西目屋村・南津軽郡 藤崎町・大鰐町・田舎館村・北津軽郡 板柳町・鶴田町・中泊町・上北郡 野辺地町・七戸町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村・おいらせ町・下北郡 大間町・東通村・風間浦村・佐井村・三戸郡 三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村)
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
青森県の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
東北運輸局 自動車交通部貨物課
〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
TEL:022-791-7531
【申請受付機関】
青森運輸支局 輸送担当
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
TEL:017-739-1501
青森県の情報
青森県庁