福島県の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
福島県|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
福島県全域(福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市・伊達郡 桑折町・国見町・川俣町・安達郡 大玉村・岩瀬郡 鏡石町・天栄村・南会津郡 下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町・耶麻郡 北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町・河沼郡 会津坂下町・湯川村・柳津町・大沼郡 三島町・金山町・昭和村・会津美里町・西白河郡 西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・東白川郡 棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村・石川郡 石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町・田村郡 三春町・小野町・双葉郡 広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・相馬郡 新地町・飯舘村)
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
福島県の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
東北運輸局 自動車交通部貨物課
〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
TEL:022-791-7531
【申請受付機関】
福島運輸支局 輸送担当
〒960-8165 福島市吉倉字吉田54
TEL:024-546-0345
福島県の情報

福島県庁