行田市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
行田市|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
埼玉県行田市 長野、真名板、利田、野、前谷、忍、小敷田、向町、城西、藤間、下池守、渡柳、和田、埼玉、押上町、棚田町、深水町、堤根、下忍、壱里山町、行田、本丸、富士見町、西新町、持田、谷郷、犬塚、荒木、清水町、関根、佐間、樋上、宮本、栄町、中里、白川戸、須加、門井町、馬見塚、酒巻、上池守、下須戸、中江袋、藤原町、城南、下中条、南河原、北河原、若小玉、水城公園、天満、駒形、小針、斎条、旭町、矢場、皿尾、桜町、小見、緑町、中央
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業は個人事業主として許可・登録を受けることも可能です。
個人事業主として申請するケースをこちらで解説しています。
行田市の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

【申請受付機関】
埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835

行田市の情報
- 埼玉県の北部に位置・人口約8万人・面積67.49平方メートル
- 行田市の情報(外部リンク)

忍城