日立市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

日立市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

日立市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

茨城県日立市 十王町伊師、神峰町、中丸町、森山町、久慈町、中深荻町、平和町、東多賀町、折笠町、千石町、下土木内町、西成沢町、相賀町、城南町、河原子町、川尻町、日高町、十王町山部、弁天町、会瀬町、水木町、留町、田尻町、宮田町、相田町、神田町、幸町、大和田町、南高野町、入四間町、小木津町、下深荻町、大みか町、十王町高原、みなと町、白銀町、茂宮町、十王町城の丘、鮎川町、東大沼町、桜川町、本宮町、石名坂町、東町、十王町友部、成沢町、大沼町、かみあい町、金沢町、東成沢町、東金沢町、中成沢町、若葉町、国分町、十王町伊師本郷、鹿島町、塙山町、滑川本町、滑川町、十王町友部東、東滑川町、諏訪町、台原町、末広町、東河内町、十王町黒坂、みかの原町、旭町、砂沢町、多賀町、高鈴町、助川町、大久保町

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

日立市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

茨城運輸支局 輸送担当

日立市の情報

御岩神社

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