常陸太田市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

常陸太田市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

常陸太田市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

茨城県常陸太田市 東三町、中染町、東一町、久米町、大平町、内田町、千寿町、三才町、薬谷町、谷河原町、西宮町、大方町、新地町、東二町、岡田町、大森町、栄町、小沢町、落合町、上宮河内町、中利員町、藤田町、西染町、和久町、新宿町、木崎二町、徳田町、下利員町、河内西町、西河内下町、田渡町、上土木内町、下河合町、稲木町、寿町、赤土町、小島町、東連地町、磯部町、松平町、天下野町、岩手町、下宮河内町、大菅町、中野町、中城町、東染町、上河合町、長谷町、宮本町、真弓町、下高倉町、松栄町、増井町、里野宮町、金井町、島町、上高倉町、亀作町、小菅町、小目町、町屋町、西河内上町、天神林町、上大門町、町田町、花房町、小中町、宮の郷町、白羽町、大中町、茅根町、大里町、内堀町、芦間町、西河内中町、瑞龍町、沢目町、西一町、和田町、高柿町、竹合町、国安町、粟原町、里川町、上深荻町、下大門町、常福地町、西二町、小妻町、山下町、上利員町、塙町、西三町、棚谷町、高貫町、幡町、玉造町、折橋町、馬場町、堅磐町、箕町、木崎一町、春友町

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

常陸太田市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

茨城運輸支局 輸送担当

常陸太田市の情報

竜神大吊橋

竜神大吊橋

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