本庄市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

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本庄市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

本庄市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

埼玉県本庄市 児玉町下浅見、小和瀬、沼和田、千代田、早稲田の杜、傍示堂、南、児玉町入浅見、小島、宮戸、北堀、児玉町元田、東台、今井、緑、四季の里、鵜森、共栄、いまい台、照若町、けや木、児玉町上真下、児玉町河内、児玉町金屋、五十子、児玉町稲沢、山王堂、児玉町飯倉、児玉町保木野、小島南、朝日町、児玉町田端、児玉町宮内、四方田、諏訪町、児玉町秋山、見福、児玉町太駄、東富田、前原、万年寺、堀田、児玉町下真下、銀座、杉山、日の出、児玉町八幡山、寿、西五十子、田中、児玉町児玉、児玉町小平、上仁手、児玉町児玉南、本町、栄、児玉町高関、柏、都島、本庄、下仁手、児玉町吉田林、牧西、若泉、久々宇、中央、児玉町長沖、児玉町共栄、児玉町高柳、台町、仁手、栗崎、児玉町塩谷、児玉町蛭川、西富田、新井、下野堂、滝瀬、駅南、東五十子

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

本庄市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835

埼玉運輸支局 輸送担当

本庄市の情報

間瀬湖

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