兵庫県の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
兵庫県|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
兵庫県全域(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・加古川市・高砂市・西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・姫路市・相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・丹波市・洲本市・南あわじ市・淡路市・猪名川町・多可町・稲美町・播磨町・市川町・福崎町・神河町・太子町・上郡町・佐用町・香美町・新温泉町)
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
兵庫県の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
近畿運輸局 自動車交通部貨物課
〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館
TEL:06-6949-6447
【申請受付機関】
神戸運輸監理部 輸送担当
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎5F・6F
TEL:078-453-1104
兵庫県の情報
兵庫県庁