市原市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

市原市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

市原市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

千葉県市原市 青葉台、青柳、青柳北 、安久谷、安須 、朝生原、姉崎、姉崎海岸、姉崎東、海士有木、池和田、石川、泉台、磯ケ谷、飯給、市原、今富 、岩野見 、牛久、馬立 、潤井戸、大桶、大久保 、大厩、風戸、勝間、上高根、加茂 、栢橋、菊間、喜多、北国分寺台、君塚、久々津、草刈、五井、五井海岸、五井金杉、五井中央西、五井中央東、五井西、五井東、五井南海岸、光風台、国分寺台中央、西広、桜台、更級、椎津、下野、宿 、白金町、惣社、高滝、辰巳台西、辰巳台東、田淵 、田淵旧日竹、千種 、千種海岸、ちはら台西、ちはら台東、ちはら台南、廿五里、月崎 、月出 、鶴舞 、戸面 、中高根、新堀 、西国分寺台、能満、東国吉、東国分寺台、東五所、平野 、福増、二日市場、平蔵、万田野、南国分寺台、村上 、山木 、山倉 、山小川、山田 、八幡 、八幡石塚、八幡浦、八幡海岸通、八幡北町、養老 、若宮

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

市原市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336

千葉運輸支局

市原市の情報

養老渓谷

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