鹿嶋市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

鹿嶋市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

鹿嶋市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

茨城県鹿嶋市 宮津台、明石、新浜、荒井、沼尾、緑ヶ丘、旭ケ丘、鰐川、木滝、大船津、大小志崎、和、小山、長栖、奈良毛、小宮作、浜津賀、棚木、爪木、鉢形、林、平井、武井、根三田、粟生、神野、田谷沼、下津、宮中、青塚、城山、山之上、木滝佐田谷原入会、須賀、国末、下塙、田野辺、武井釜、角折、神向寺、猿田、厨、中、港ケ丘、田谷、佐田、宮下、清水、泉川、光、津賀、荒野、谷原、鉢形台、高天原、志崎

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

第一種貨物利用運送事業の登録が完了すると登録通知書が交付されます。
こちらでは登録通知書の見本を掲載しています。

登録通知書の見本(第一種貨物利用運送事業)

鹿嶋市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

茨城運輸支局 輸送担当

鹿嶋市の情報

鹿島神宮

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