川口市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

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川口市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

川口市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

埼玉県川口市 芝東町、弥平、安行原、芝新町、木曽呂、在家町、戸塚鋏町、芝高木、新井町、榛松、戸塚境町、安行領根岸、東川口、柳根町、金山町、芝中田、小谷場、鳩ヶ谷緑町、赤山、柳崎、差間、上青木西、安行藤八、行衛、本蓮、安行領在家、久左衛門新田、江戸袋、並木元町、仲町、大竹、安行領家、北園町、南前川、東内野、川口、安行北谷、里、幸町、安行吉岡、朝日、源左衛門新田、飯塚、安行、峯、栄町、芝富士、三ツ和、緑町、戸塚東、東本郷、安行出羽、桜町、芝塚原、前野宿、青木、西青木、原町、西川口、河原町、南町、東貝塚、本町、戸塚、領家、荒川町、蓮沼、長蔵新田、江戸、西新井宿、道合、新井宿、芝園町、東領家、長蔵、芝西、芝、辻、前川、石神、鳩ヶ谷本町、南鳩ヶ谷、北原台、飯原町、伊刈、前上町、赤井、八幡木、中青木、元郷、上青木、戸塚南、藤兵衛新田、安行西立野、安行小山、坂下町、前川町、安行慈林、神戸、西立野、芝樋ノ爪、舟戸町、赤芝新田、新堀、前田、並木、新堀町、芝宮根町、安行吉蔵、宮町、末広、芝下

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

川口市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835

埼玉運輸支局 輸送担当

川口市の情報

川口駅前 キュポ・ラ広場

川口駅前 キュポ・ラ広場

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