古河市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
古河市|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
茨城県古河市 松並、大和田、鳥喰、緑町、宮前町、東間中橋、けやき平、尾崎、南間中橋、静町、砂井新田、下大野、横山町、江口、上和田、上砂井、原町、前林、高野、下辺見、北間中橋、谷貝、大堤、平和町、中央町、関戸、西町、大手町、長谷町、鴻巣、三杉町、小堤、駒込、長左エ門新田、稲宮、丘里、上大野、東牛谷、上辺見、葛生、幸町、北山田、牧野地、駒羽根、山田、名崎、南町、茶屋新田、雷電町、久能、下山町、駒ケ崎、立崎、柳橋、西牛谷、水海、常盤町、古河、坂間、三和、北利根、仁連、桜町、中田、下片田、東、女沼、上片田、本町、新久田、新和田、原、東山田、大山、北町、旭町、恩名、西間中橋、諸川、中田新田、錦町、五部、東本町、長谷、磯部、釈迦、東諸川
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
古河市の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248
【申請受付機関】
茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348
古河市の情報
- 茨城県西端の県西地域に位置・人口約14万人・面積123.58平方メートル
- 古河市の情報(外部リンク)
古河公方公園