久喜市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
久喜市|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
埼玉県久喜市 南栗橋、久本寺、西、六万部、樋ノ口、鷲宮中央、久喜北、原、菖蒲町三箇、久喜新、上清久、下早見、吉羽、所久喜、緑、松永、菖蒲町下栢間、北広島、南、鷲宮、中妻、栄、久喜東、上川崎、間鎌、菖蒲町河原井、外野、本町、西大輪、菖蒲町台、伊坂、青葉、新井、狐塚、清久町、砂原、江面、島川、栗原、東大輪、上町、除堀、菖蒲町上栢間、久喜中央、古久喜、栗橋北、上内、菖蒲町上大崎、栗橋、久喜本、下清久、菖蒲町昭和沼、桜田、高柳、菖蒲町菖蒲、葛梅、中里、北中曽根、北青柳、河原代、青毛、小右衛門、野久喜、栗橋東、菖蒲町柴山枝郷、八甫、上早見、栗橋中央、佐間、太田袋、河原井町、菖蒲町新堀、菖蒲町小林
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
久喜市の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248
【申請受付機関】
埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835
久喜市の情報
- 埼玉県の東部に位置・人口約15万人・面積82.41平方メートル
- 久喜市の情報(外部リンク)
久喜白岡JCT付近の圏央道