熊谷市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

熊谷市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

熊谷市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

埼玉県熊谷市 玉井、屈戸、道ケ谷戸、上中条、平塚新田、三本、御正新田、新堀新田、籠原南、小島、鎌倉町、赤城町、中央、四方寺、大野、上江袋、新川、中西、上根、上之、玉井南、新堀、河原町、本石、見晴町、原井、妻沼中央、船木台、妻沼東、西城、仲町、西別府、出来島、下増田、間々田、田島、箕輪、下奈良、武体、津田、樋春、曙町、塩、本町、妻沼小島、川原明戸、永井太田、江波、中奈良、吉所敷、野原、玉作、奈良新田、円光、宮前町、冑山、大塚、妻沼西、柴、今井、榎町、手島、肥塚、下恩田、上川上、万吉、末広、弥藤吾、下川上、西野、八木田、中恩田、楊井、相上、成沢、村岡、佐谷田、俵瀬、広瀬、大麻生、善ケ島、月見町、小江川、新島、市ノ坪、久下、美土里町、太井、妻沼、小八林、男沼、上須戸、桜町、日向、津田新田、問屋町、高本、原島、池上、平戸、須賀広、万平町、桜木町、瀬南、江南中央、高柳、弁財、久保島、中曽根、伊勢町、銀座、押切、千代、宮本町、拾六間、沼黒、熊谷、三ケ尻、戸出、東別府、星川、柿沼、向谷、大原、筑波、小泉、妻沼台、上恩田、御稜威ケ原、飯塚、上奈良、弥生、石原、葛和田、宮町、上新田、別府、代、板井、小曽根、箱田、八ツ口

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

熊谷市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835

埼玉運輸支局 輸送担当

熊谷市の情報

上越新幹線 熊谷駅

上越新幹線 熊谷駅

行政書士へのお問い合わせ・ご相談

まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

お問い合わせ・ご相談方法は簡単です。下記フォームよりメールいただくか、直接お電話ください。
料金割引制度(条件付き)ございます。ご希望の方はご相談ください。

運送業専門の行政書士事務所ニュープラン

TEL:047-702-5947

※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~18時までの間にさせていただきます。
(お送りいただいた内容によっては返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください)

目次