佐倉市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

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佐倉市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

佐倉市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

千葉県佐倉市 小篠塚、田町、小竹、春路、ユーカリが丘、天辺、藤沢町、新町、馬渡、飯塚、臼井田、長熊、上代、米戸、八木、飯田台、宮小路町、岩富、海隣寺町、井野町、坂戸、飯野、印南、下勝田、大佐倉、弥勒町、上志津原、岩名、下根、裏新町、最上町、上座、宮ノ台、井野、木野子、寒風、土浮、南臼井台、高崎、染井野、生谷、稲荷台、大崎台、新臼井田、坪山新田、飯野町、栄町、王子台、江原新田、上別所、江原台、直弥、中志津、宮本、城、将門町、神門、寺崎、飯重、本町、高岡、鏑木町、八幡台、内田、江原、上志津、羽鳥、南ユーカリが丘、大篠塚、藤治台、角来、山崎、臼井台、並木町、石川、西ユーカリが丘、白銀、臼井、鏑木仲田町、太田、西御門、城内町、七曲、宮前、畔田、西志津、上勝田、下志津、鍋山町、青菅、六崎、宮内、大蛇町、表町、樹木町、岩富町、下根町、山王、鹿島干拓、下志津原、中尾余町、大作、先崎、野狐台町、吉見、千成、瓜坪新田、飯田、萩山新田

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

佐倉市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336

千葉運輸支局

佐倉市の情報

京成電鉄 大佐倉駅

京成電鉄 大佐倉駅

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