秩父市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
秩父市|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
埼玉県秩父市 上影森、堀切、道生町、三峰、下吉田、相生町、栃谷、品沢、中町、荒川久那、吉田久長、熊木町、上野町、荒川贄川、太田、吉田太田部、永田町、日野田町、みどりが丘、中宮地町、本町、寺尾、金室町、阿保町、吉田阿熊、山田、上吉田、下宮地町、番場町、宮側町、下影森、滝の上町、別所、荒川白久、定峰、桜木町、伊古田、大畑町、東町、大滝、中津川、小柱、浦山、吉田石間、黒谷、柳田町、和泉町、久那、荒川日野、田村、蒔田、大野原、近戸町、上宮地町、野坂町、中村町、荒川上田野、上町、大宮、荒川小野原
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
秩父市の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248
【申請受付機関】
埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835
秩父市の情報
- 埼玉県の北西部に位置・人口約6万人・面積577.83平方メートル
- 秩父市の情報(外部リンク)
秩父両神山